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広島県生活環境の保全等に関する条例(大気)に基づく届出について
ばい煙関係特定施設・粉じん関係特定施設には届出が必要です。
広島県生活環境の保全等に関する条例(大気関係)に係る届出に関する注意事項
〔注意事項〕
- 届出書は2部提出すること(届出者の控えが必要な場合は3部、3部目は写しでも可)。
- ばい煙関係特定施設の設置,変更については,届出受理後60日間は原則として着工できない。
- 添付書類については,大気汚染防止法と同様のもの。
- 図面は,必要事項が明確に判断される程度のものでよい。
- 添付書類は原則としてA4版とし,それ以上の場合はA4版の大きさに折りたたむこと。
大気汚染防止法に基づく届出(1)のページを参考にしてください。
提出窓口 尾道市役所環境政策課
関連リンク
- 広島県の環境情報サイトecoひろしま<外部リンク>