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広島県生活環境の保全等に関する条例(汚水)に基づく届出について

ページID:0000184 更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

汚水関係特定施設には届出が必要です。

提出部数 2部(控えが必要な場合は3部、3部目は写しでも可)
提出窓口 尾道市役所環境政策課

※平成29年4月1日より、汚水関係特定施設設置・使用・変更届出書が変更になっていますので、注意してください。

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