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理容所・美容所を開設される方へ

ページID:0000212 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

 理容所・美容所を開設しようとする場合は、理容師法・美容師法の規定により、あらかじめ開設届を届け出て、その構造設備の確認を受けなければ、開設できません。ついては、次の事項に注意して届出を行ってください。

【開設届】

 営業施設は「構造設備基準」に適合しなければなりません。

 営業開始後は、「衛生上必要な措置基準」が定められていますので、事前に環境政策課へ連絡・相談を行い、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
 また、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、遅くとも営業開始予定日の10日程度前までに届け出てください。
 なお、補助業務従事者(通信教育中の者を含む。)の業務範囲は、清掃、タオル絞り、道具整理等であり、理・美容師免許を持たない者は、染毛、洗髪等を含めて客に接する業務には従事できません。
 (理・美容師養成施設の実務実習生が実務実習の一環で、市中の理・美容所において一定の条件下で実務を行う場合を除く。)
 開設手数料:16,000円

【添付書類】

  • 診断書
     従事する理・美容師全員のもの「結核」及び「感染性の皮膚疾患※」について、発行日が3ヶ月以内のもの
     ※ 感染性の皮膚疾患には、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹頭部白癬(シラクモ)、疥癬等があります
  • 平面図
     作業場、待合所・・・寸法を記載(内寸で記載)
     ※ 次のものを明示すること
     消毒設備、換気設備、手洗設備、洗い場、洗髪器、理・美容いす、スタンド式ドライヤー・セット台等の大型器具、ワゴン、キャビネット類、既消毒・未消毒器具入れ、汚物箱、毛髪箱
  • 施設付近の見取図
     施設の位置を明示したもの
  • 有資格者を証する書類
     管理理・美容師資格認定講習会修了証の写し(理・美容師が2名以上従事する場合)・・・原本は確認後、返却します
     従事する理・美容師全員の理・美容師免許証の写し・・・原本は確認後、返却します
     ※ 各々免許証明書でも可。
  • 住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
     外国人による届出の場合のみ
  • 登記事項証明書
     法人による届出の場合・・・原本は確認後、返却します

理容所・美容所関係には、次の組合があります

  • 広島県理容生活衛生同業組合
     広島市中区河原町1-26広島県環衛ビル Tel:082-296-1001
  • 広島県美容業生活衛生同業組合
     広島市中区河原町1-26広島県環衛ビル Tel:082-296-2220

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