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標準営業約款制度「Sマーク」
消費者に安心して利用していただくための標準約款制度(Sマーク)は、
安全(Safety)の「S」
安心(Standard)の「S」
清潔(Sanitation)の「S」
を約束しています。
Sマークは、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣から認可を受けて、広島県内では次の4業種を設定しています。
・理容業
・美容業
・クリーニング業
・飲食業
商品購入やサービスを受けるときに、このSマーク営業者を選べば、安心できます。
標準営業約款に定める事項
標準営業約款では、次の事項について定められています。
・事故が発生した場合の賠償の実施
・施設の設備の内容
・仕事やサービスの内容
損害賠償保険に加入し、管理基準を定め、サービス内容を分かりやすく表示しています。
標準営業約款への登録
11月は標準営業約款の普及登録促進月間です
標準営業約款登録店として営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録を申請します。
審査の結果、登録された事業者は、店舗に標準営業約款登録店であることを示す「Sマーク」と約款の要旨を掲示します。
登録の申し込み・問い合わせ
標準営業約款の詳細や登録のお申し込み、お問い合わせについては、下記をご参照ください。
・公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター<外部リンク>
〒730-0856
広島市中区河原町1-26
電話:082-532-1200
FAX:082-532-2210
・公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター<外部リンク>
〒105-0004
東京都港区新橋六丁目8番6号 全国衛生会館2階
電話:03-5777-0341
・Sマーク ホームページ<外部リンク>