ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 市民生活部 > 環境政策課 > 標準営業約款制度「Sマーク」

本文

標準営業約款制度「Sマーク」

ページID:0021788 更新日:2018年8月27日更新 印刷ページ表示

厚生労働大臣認可Sマーク

 消費者に安心して利用していただくための標準約款制度(Sマーク)は、

  安全(Safety)の「S」
  安心(Standard)の「S」
  清潔(Sanitation)の「S」

を約束しています。

 Sマークは、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣から認可を受けて、広島県内では次の4業種を設定しています。

 ・理容業
 ・美容業
 ・クリーニング業
 ・飲食業

 商品購入やサービスを受けるときに、このSマーク営業者を選べば、安心できます。

標準営業約款に定める事項

 標準営業約款では、次の事項について定められています。

 ・事故が発生した場合の賠償の実施
 ・施設の設備の内容
 ・仕事やサービスの内容

 損害賠償保険に加入し、管理基準を定め、サービス内容を分かりやすく表示しています。

標準営業約款への登録

11月は標準営業約款の普及登録促進月間です

 標準営業約款登録店として営業を行いたい営業者は、各都道府県の生活衛生営業指導センターに登録を申請します。

 審査の結果、登録された事業者は、店舗に標準営業約款登録店であることを示す「Sマーク」と約款の要旨を掲示します。

登録の申し込み・問い合わせ

 標準営業約款の詳細や登録のお申し込み、お問い合わせについては、下記をご参照ください。

 ・公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター<外部リンク>
   〒730-0856
   広島市中区河原町1-26
    電話:082-532-1200
    FAX:082-532-2210

 ・公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター<外部リンク>
   〒105-0004
   東京都港区新橋六丁目8番6号 全国衛生会館2階
    電話:03-5777-0341

 ・Sマーク ホームページ<外部リンク>