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公衆浴場を営業する方に
公衆浴場を営業しようとする場合は、公衆浴場法の規定により、営業許可を受けなければ、無許可営業になります。ついては、次の事項に注意して許可申請を行ってください。
公衆浴場法以外の法令により手続を要する場合があるので、事前に関係機関と協議してください。
公衆浴場法以外の法令により手続を要する場合があるので、事前に関係機関と協議してください。
【関係法令】
建築基準法、消防法、都市計画法、食品衛生法、大気汚染防止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律、温泉法、自然公園法、景観法 等
なお、公衆浴場には次の2つの種別があり、前者は物価統制令により、入浴料金の上限が規定されています。
(種別)
「一般公衆浴場」:温湯等を使用し、同時に多数の人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態
が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設
「その他の公衆浴場」:上記以外の公衆浴場
スポーツ施設・保養施設に付帯する浴場、従業員の福利厚生目的の浴場 等
なお、公衆浴場には次の2つの種別があり、前者は物価統制令により、入浴料金の上限が規定されています。
(種別)
「一般公衆浴場」:温湯等を使用し、同時に多数の人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態
が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設
「その他の公衆浴場」:上記以外の公衆浴場
スポーツ施設・保養施設に付帯する浴場、従業員の福利厚生目的の浴場 等
【公衆浴場営業許可】
営業施設は、「配置の基準」(一般公衆浴場のみ)及び「構造設備基準」に適合しなければなりません。
また、営業開始後は、「遵守事項」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、概ね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
また、営業開始後は、「遵守事項」が定められていますので、十分に内容を理解の上、施設の設計・営業の準備を行ってください。
なお、施設の確認検査を営業開始前に行いますので、概ね営業開始予定日の20日程度前までに申請してください。
【申請手数料】
22,000円
【添付書類】
〔配置図〕
敷地内における建物・関係設備の配置がわかるもの
〔平面図〕
寸法を記載(内寸で記載)
出入口、受付、脱衣場、洗い場、浴槽、便所、排水経路(朱線で記載)、すすぎ用の給湯水口、脱衣場・浴室の換気設備
出入口、受付、脱衣場、洗い場、浴槽、便所、排水経路(朱線で記載)、すすぎ用の給湯水口、脱衣場・浴室の換気設備
〔浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー・ろ過器等の付設状況を含む〕
・浴室の断面図(洗い場床面との位置関係を含む)
・ボイラー・ろ過器・消毒設備等の仕様が分かるもの(カタログ等)
・給湯(水)配水系統フロー図
・ボイラー・ろ過器・消毒設備等の仕様が分かるもの(カタログ等)
・給湯(水)配水系統フロー図
〔蒸気または熱気を使用する入浴設備の構造、機能等を明らかにする図面または書面〕
サウナ、岩盤浴等の入浴設備を設ける場合
〔付近の見取図〕
周囲300mの状況が分かるものが望ましい
〔既設の公衆浴場との距離を明示した図面〕
本屋間の直線距離を明示すること
〔定款または寄附行為の写し〕
法人による申請の場合
〔消防法令適合通知書〕
関係消防機関により交付されたもの
※申請施設が既設の場合(名義変更等)、申請時に添付
※申請施設が既設の場合(名義変更等)、申請時に添付
〔検査済証又は仮使用承認通知書の写し〕
建築基準法の規定により交付されたもの(規模・構造により確認検査を必要としない場合がある)
※申請施設が既設の場合(名義変更等)、申請時に添付
※申請施設が既設の場合(名義変更等)、申請時に添付
【しゅん工届(新設・増改築の場合)】
許可申請施設がしゅん工したとき、届け出てください。
【添付書類】
・〔消防法令適合通知書〕
関係消防機関により交付されたもの
・〔検査済証または仮使用承認通知書の写し〕
建築基準法の規定によるもの(規模・構造により確認検査を必要としない場合がある)
関係消防機関により交付されたもの
・〔検査済証または仮使用承認通知書の写し〕
建築基準法の規定によるもの(規模・構造により確認検査を必要としない場合がある)
【患者の入浴・不潔行為の禁止】
営業者は伝染性の疾病にかかっているものと認められる者に対して、その入浴を拒まなければなりません。ただし、次のような療養のために利用される公衆浴場で許可を受けた場合は除きます。
・温泉を使用する公衆浴場で、その温泉がその伝染性の質病に対して療養効果があると認められ、かつ患者用の
入浴施設が別に設けられている場合。
・潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合。
・温泉を使用する公衆浴場で、その温泉がその伝染性の質病に対して療養効果があると認められ、かつ患者用の
入浴施設が別に設けられている場合。
・潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で、患者用の入浴施設が別に設けられている場合。
【その他届出】
営業開始後に次の事項が生じた場合は、届け出てください。
【変更届】
申請書等に記載した事項を変更した場合、10日以内に届け出ること。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
※ 営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更(その他→一般)等の場合、新
規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。
例:営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の名称、構造設備 等
※ 営業者の変更、施設の移転、拡張その他大幅な構造設備の変更、種別の変更(その他→一般)等の場合、新
規手続を要するので、必ず事前に連絡・相談を行ってください。
【〔変更事項〕/添付書類】
・〔営業者の氏名(結婚等) 〕
戸籍謄本 等…確認後、返却します
・〔営業者の住所〕
なし
・〔営業施設の名称〕
なし
・〔法人の名称、事務所所在地、代表者氏名〕
登記事項証明書(法人が営業者の場合)
・〔営業の種類〕
なし
・〔構造設備〕
変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築確認証の写し 等
戸籍謄本 等…確認後、返却します
・〔営業者の住所〕
なし
・〔営業施設の名称〕
なし
・〔法人の名称、事務所所在地、代表者氏名〕
登記事項証明書(法人が営業者の場合)
・〔営業の種類〕
なし
・〔構造設備〕
変更前後の関係図面、消防法令適合通知書、建築確認証の写し 等
【廃止届・停止届】
営業を廃止または停止した場合は、10日以内に届け出ること。
【〔廃止・停止〕/添付書類】
・〔許可指令書〕
営業を廃止した場合
営業を廃止した場合
【承継届】
相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出ること。
【〔承継(譲渡/相続/合併・分割)〕/添付書類】
〔譲渡の場合〕
・譲渡を証する書類 ※譲渡契約書など当事者による譲渡の意思、譲渡の事実、効力発生日がわかるもの
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書 ※譲受人が法人の場合
〔相続の場合〕
・戸籍謄本 ※相続人のすべてが分かるもの
・相続人全員の同意書 ※相続人が承継者本人のみの場合は不要
〔合併・分割の場合〕
・定款または寄附行為の写し
・登記事項証明書
・譲渡を証する書類 ※譲渡契約書など当事者による譲渡の意思、譲渡の事実、効力発生日がわかるもの
・定款または寄付行為の写しおよび登記事項証明書 ※譲受人が法人の場合
〔相続の場合〕
・戸籍謄本 ※相続人のすべてが分かるもの
・相続人全員の同意書 ※相続人が承継者本人のみの場合は不要
〔合併・分割の場合〕
・定款または寄附行為の写し
・登記事項証明書
公衆浴場関係には次の組合があります
広島県公衆浴場業生活衛生同業組合
広島市中区河原町1-26広島県環衛ビル Tel:082-293-7848
広島市中区河原町1-26広島県環衛ビル Tel:082-293-7848