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改葬許可申請について

ページID:0045439 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示
 現在遺骨が納められている墓地や納骨堂から、その遺骨を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。
 「改葬」を行うには、現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂が所在する市町村長の許可を受ける手続きが必要になります。

1手続き

・改葬許可申請書に必要事項を記入する。
・改葬許可申請書に現在遺骨が納められている墓地や納骨堂などの管理者から埋蔵(収蔵)の証明を受ける。墓地管理者欄に記名もしくは署名が必要です。
・改葬許可申請書に申請者が署名のうえ提出してください。
・許可証は書類に不備がなければ30分程度で即日交付いたします。

2様式等

3手数料

無料

4郵送による申請

来庁が困難な方は郵送でも申請できます。
申請書の他に返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記まで郵送してください。

5提出(郵送)先

(旧尾道市・御調町・向島町地区)
尾道市役所環境政策課
電話:0848-38-9434
住所:〒722-8501 尾道市久保一丁目15番1号

(旧因島市地区)
因島総合支所市民生活課
電話:0845-26-6208
住所:〒722-2392 尾道市因島土生町7-4

(旧瀬戸田町地区)
瀬戸田支所住民福祉課
電話:0845-27-2211
住所:〒722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原1-9

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