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入浴施設を原因とするレジオネラ症発生について
公衆浴場法に基づく処分(営業停止)の解除について(令和3年12月28日更新)
尾道市内で発生したレジオネラ症感染の原因施設として、公衆浴場法第7条第1項の規定により、令和3年12月17日付けで命令した営業の停止について、次のとおり解除しましたのでお知らせします。
ただし、以下に示す付帯事項への対応を条件としていますので、申し添えます。
ただし、以下に示す付帯事項への対応を条件としていますので、申し添えます。
解除年月日
令和3年12月28日
解除理由
(1) 浴場施設の衛生管理にかかる改善措置が完了したため
(2) 浴場施設の湯水について、レジオネラ属菌の不検出を確認したため
(2) 浴場施設の湯水について、レジオネラ属菌の不検出を確認したため
付帯事項
(1) 営業再開日について、事前に尾道市へ報告すること
(2) 営業再開後、すべての浴槽水及び原水についての水質検査を実施し、営業再開日から30日以内に結果を尾道市へ報告すること
(2) 営業再開後、すべての浴槽水及び原水についての水質検査を実施し、営業再開日から30日以内に結果を尾道市へ報告すること
1 概要
○ 令和3年12月3日から16日にかけて、県内及び県外の医療機関から管轄保健所へ計4例のレジオネラ症の
発生届があり、調査の結果、いずれの患者も尾道市内の同一の入浴施設を利用していました。
○ また、当該施設の浴槽水からレジオネラ属菌が検出され、さらに、患者1名から検出された菌と当該浴槽水
から検出された菌の遺伝子解析を県立総合技術研究所保健環境センターで行ったところ、12月17日、遺伝子パ
ターンが一致したことが判明しました。
○ これを受けて、尾道市は当該施設について、12月17日、公衆浴場法に基づく営業停止命令を行いました。
ただし、汚染原因の詳細については、尾道市が2回立入検査をしましたが、汚染部位の特定には至っていません。(現在尾道市が調査中。)
○ なお、当該施設は12月9日から営業を自粛していますが、自粛前日(12月8日)までに当該施設を利用され
た方は、レジオネラ症を発症する可能性がありますので、症状が見られた場合は早めに医療機関を受診してく
ださい。
発生届があり、調査の結果、いずれの患者も尾道市内の同一の入浴施設を利用していました。
○ また、当該施設の浴槽水からレジオネラ属菌が検出され、さらに、患者1名から検出された菌と当該浴槽水
から検出された菌の遺伝子解析を県立総合技術研究所保健環境センターで行ったところ、12月17日、遺伝子パ
ターンが一致したことが判明しました。
○ これを受けて、尾道市は当該施設について、12月17日、公衆浴場法に基づく営業停止命令を行いました。
ただし、汚染原因の詳細については、尾道市が2回立入検査をしましたが、汚染部位の特定には至っていません。(現在尾道市が調査中。)
○ なお、当該施設は12月9日から営業を自粛していますが、自粛前日(12月8日)までに当該施設を利用され
た方は、レジオネラ症を発症する可能性がありますので、症状が見られた場合は早めに医療機関を受診してく
ださい。
2 患者の状況
令和3年12月17日現在
性 別 全員男性(計4名)
年 代 50歳代~70歳代
症 状 発熱、咳、肺炎等(入院中3名、重症者なし)
性 別 全員男性(計4名)
年 代 50歳代~70歳代
症 状 発熱、咳、肺炎等(入院中3名、重症者なし)
3 対象施設
施設名称 尾道平原温泉ぽっぽの湯
施設所在地 尾道市平原2丁目1番33号
営業者 株式会社平原 代表取締役 牧野真樹
施設所在地 尾道市平原2丁目1番33号
営業者 株式会社平原 代表取締役 牧野真樹
4 尾道市による処分内容
営業停止命令
期間:令和3年12月17日から衛生管理の改善及び浴槽水のレジオネラ属菌の不検出を尾道市が確認する日まで
(公衆浴場法第3条第1項違反を理由とし、同法第7条第1項の規定により処分)
期間:令和3年12月17日から衛生管理の改善及び浴槽水のレジオネラ属菌の不検出を尾道市が確認する日まで
(公衆浴場法第3条第1項違反を理由とし、同法第7条第1項の規定により処分)
5 経過
月 日 | 内 容 |
---|---|
12月3日 | ・県内の医療機関から患者発生届出【1例目】 |
12月7日 |
・県外の医療機関から患者発生届出(関係自治体から情報提供)【2例目】 ・保健所調査により2例とも11月23日に当該施設を利用していることが判明 ・尾道市が当該施設へ立入調査し、検体採取(採水) |
12月8日 | ・尾道市が当該施設に対して、営業自粛要請(12月9日から自粛開始) |
12月9日 |
・県内の医療機関から患者発生届出【3例目】 ・保健所調査により3例目も11月23日に当該施設を利用していることが判明 |
12月15日 |
・7日に採取した浴槽水10検体中1検体(露天風呂)から条例で定める基準 (10CFU/100mL未満)を超えるレジオネラ属菌20CFU/100mLを検出 |
12月16日 |
・県内の医療機関から患者発生届出【4例目】 ・保健所調査により4例目も11月29日及び12月6日に当該施設を利用していることが判明 |
12月17日 |
・1例目から検出された菌と浴槽水から検出された菌の遺伝子パターンが一致 (他の2例は遺伝子解析中、1例は解析不能) ・尾道市が営業停止処分 |
当該施設をご利用の方へ
当該施設を利用後、咳、痰、高熱、悪寒及び胸痛等の症状を呈した方は、早めに医療機関を受診してください。
医療機関の皆様へ
乾いた咳、痰、高熱、悪寒、胸痛等を呈する患者が受診した際は、当該施設の利用歴等について確認し、レジオネラ症が疑われる場合は、尿中抗原検査等による確定検査を実施してください。
検査の結果、レジオネラ症患者と診断した場合には、ただちに保健所へ届け出ください。
検査の結果、レジオネラ症患者と診断した場合には、ただちに保健所へ届け出ください。
(参考)レジオネラ症について
レジオネラ属の細菌による感染症です。
レジオネラ属菌は、自然界に広く生息しており、循環式浴槽、冷却塔、給湯設備などに侵入、繁殖し、それらの施設から発生するレジオネラ属菌を含むエアロゾルを吸入することで感染します。人から人へ感染するものではありません。
レジオネラ肺炎の潜伏期間は2~10日です。
高齢者、糖尿病、慢性呼吸器疾患などの患者では、肺炎を起こすリスクが高くなります。
レジオネラ属菌は、自然界に広く生息しており、循環式浴槽、冷却塔、給湯設備などに侵入、繁殖し、それらの施設から発生するレジオネラ属菌を含むエアロゾルを吸入することで感染します。人から人へ感染するものではありません。
レジオネラ肺炎の潜伏期間は2~10日です。
高齢者、糖尿病、慢性呼吸器疾患などの患者では、肺炎を起こすリスクが高くなります。
お願い
感染症法の精神に基づき、患者及び患者家族等について、本人等が特定されることがないよう、格段の御配慮をお願いします。
レジオネラ症発生に関するお問い合わせ先
※感染症(レジオネラ症)について | ※公衆浴場について |
---|---|
新型コロナウイルス感染症対策担当 (広島県感染症・疾病管理センター) |
尾道市環境政策課 |
Tel:直通(082)513-3068 | Tel:直通(0848)38-9434 |