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越境した竹木の枝の切取りルールが改正されました

ページID:0067611 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示

越境した竹木の枝の切取りルールが改正されました

 これまでは、隣の空き地や空き家から竹木の枝が自分の敷地に越境している場合は、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。

上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

ご参考までに

■かかった費用の請求について
 越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

■枝を切るための隣地利用について
 越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

■民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。