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所有する土地は適正に管理しましょう
土地所有者は管理責務があります
令和2年3月に改正された土地基本法では、土地の適正な管理確保の観点から「土地所有者の責務」が規定されています。
また廃棄物処理法においても、管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならないとされています。
清潔で適正な管理がなされていないと、草木の繁茂や不法投棄につながり、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし次のような迷惑がかかります。
また廃棄物処理法においても、管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならないとされています。
清潔で適正な管理がなされていないと、草木の繁茂や不法投棄につながり、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし次のような迷惑がかかります。
★雑草及び樹木の隣地への越境
★害虫(スズメバチや蚊)や害鳥獣(イノシシなど)
★ごみの不法投棄による衛生環境悪化
★火災の危険性(放火や電線への接触火災等)
★道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性
★害虫(スズメバチや蚊)や害鳥獣(イノシシなど)
★ごみの不法投棄による衛生環境悪化
★火災の危険性(放火や電線への接触火災等)
★道路の見通しが悪くなり、交通事故の危険性
空き地の草木などでお困りの方へ
土地の放置は、周辺住民にとって居住環境の悪化につながりますが、市が所有者に草木の管理やゴミの撤去を行わせたり、市が代わりに行うことはありません。
ご自身で土地所有者に連絡をしていただくようお願いします。
土地所有者が不明の場合は法務局で調べることができます。
ご自身で土地所有者に連絡をしていただくようお願いします。
土地所有者が不明の場合は法務局で調べることができます。
また、これまで隣の空き地や空き家から竹木の枝が自分の敷地に越境している場合は、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
ご参考までに
■かかった費用の請求について
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
■枝を切るための隣地利用について
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
■民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
■枝を切るための隣地利用について
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。
■民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切り取りをお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談ください。





