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狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令について
【変更点1】狂犬病予防注射の年度切り替わりが3月2日から4月1日に変更されます
毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、令和9年度の狂犬病注射済票が交付されるのは、4月1日以降となります。
そのため、令和8年3月2日から同月31日までの間に予防注射を接種している方は、令和9年3月2日から同月31日までの間に接種すると、令和8年度は2回注射を受けたことになってしまうため、注意が必要です。
そのため、令和8年3月2日から同月31日までの間に予防注射を接種している方は、令和9年3月2日から同月31日までの間に接種すると、令和8年度は2回注射を受けたことになってしまうため、注意が必要です。
【変更点2】狂犬病予防注射の通年接種が可能となりました
4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
※例年3月上旬に発送していた、狂犬病予防集合注射の案内はがきは、令和9年3月下旬頃の発送を予定しています。
関連リンク
「狂犬病予防法施行規則の改正」の詳細については、こちらからご確認ください。
官報「令和8年4月1日(号外第77号)」<外部リンク>





