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【平成30年7月豪雨関連】被災した家屋及び宅地内土砂等災害廃棄物の撤去に関する支援制度

ページID:0021614 更新日:2018年8月23日更新 印刷ページ表示

被災した家屋及び宅地内土砂等災害廃棄物の撤去に関する支援制度について

 このたび、尾道市では早期の生活環境の改善・復興を支援するため、被災した建築物等や宅地の土砂・がれきの撤去について、市が行う制度を設けました。また、既に撤去を行っている場合は、撤去費用を償還する制度も設けました。
 本来、宅地の土砂・がれきは、所有者の責任において撤去していただくことが原則ですが、このたびの災害の規模が非常に大きいものであったため、市が被災建築物等や土砂・がれきを直接撤去することとしたものです。
 自力での撤去が難しい方、既に撤去を終えられた方は、支援制度の対象となる場合がありますので、ご相談ください。

【支援制度1】 被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去制度(市による撤去)

概要

 平成30年7月豪雨災害により損壊した被災家屋や被災民有地内の災害廃棄物を、被災家屋または被災民有地の所有者等の申請に応じ、市が撤去します。

 詳細については、「被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去制度(市による撤去)」のページをご覧ください。

【支援制度2】 被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去費用の償還制度

概要

 平成30年7月豪雨災害により損壊した被災家屋や被災民有地内の災害廃棄物を、既に自らの費用負担によりそれらを撤去された方に対して、撤去に要した費用をお支払いいたします。

 詳細については、「被災家屋・宅地内土砂等災害廃棄物の撤去費用の償還制度」のページをご覧ください。

問い合わせ先

 宅地内土砂等対策班 電話 0848-38-9666