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尾道市因瀬クリーンセンターにおけるダイオキシン類の排出基準値超過について
尾道市因瀬クリーンセンターにおけるダイオキシン類の排出基準値超過について
令和5年12月28日
尾道市因瀬クリーンセンターにおいて、排出ガス中のダイオキシン類濃度の定期測定を実施したところ、排出基準値を超えるダイオキシン類が検出されました。
現在、焼却炉の運転を自主的に停止するとともに原因を調査しています。今後、広島県等関係機関と連携しながら、改善、復旧へ向け対応してまいります。
市民の皆さんには、多大なご心配とご迷惑をおかけいたします。早期の復旧へ向け取り組んでまいります。
1.施設の概要
施 設 名 尾道市因瀬クリーンセンター
所 在 地 尾道市因島重井町5292-2
敷地面積 5,700平方メートル
焼却能力 1日当たり50トン(25トン×2炉)
2.ダイオキシン類検出の概要
測定結果 39 ng-TEQ/立方メートルN(令和4年11月は1.2 ng-TEQ/立方メートルN)
測 定 日 令和5年11月22日
排出基準 10 ng-TEQ/立方メートルN
根拠法令 ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
3.尾道市の対応
測定結果を受け12月25日以降、1号炉及び2号炉の運転を自主的に停止しています。現在、広島県をはじめ関係機関と連携しながら原因調査を進めています。原因を特定するとともに、修繕等の対応を行い、再度測定を実施し、排出基準を満たすことを確認した後に運転を再開いたします。
4.国の大気等環境基準
【周辺環境】
国が定めるダイオキシン類の大気環境基準は、0.6 pg-TEQ/立方メートルです。今回の測定値を、20万倍(ダイオキシン類の拡散倍率;平成9年1月28日環境省通知「ごみ処理に係るダイオキシン類の削減対策について」、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止ガイドライン」)に希釈されると仮定し試算したところ、0.224pg-TEQ/立方メートルとなり、バックグラウンド濃度(元々大気中に存在するダイオキシン類の濃度)0.014 pg-TEQ/立方メートル(令和4年度ダイオキシン類環境汚染調査結果;尾道東高校)を含めて計算すると0.238 pg-TEQ/立方メートルとなります。
※換算式:通常空気量(立方メートル)=基準空気量(立方メートル・N)÷0.87算出
※重さの単位 ng(ナノグラム):10億分の1g、pg(ピコグラム):1兆分の1g
【健康】
国が定めるダイオキシン類の耐容1日摂取量(Tdi)は、4 pg-TEQ/kg/日です。
体重50kgの人の1日の呼吸量を15立方メートル(中央環境審議会大気部会ダイオキシン類環境基準専門委員会推計)として、上記で試算した周辺地域の濃度0.238 pg-TEQ/立方メートルで計算すると、0.0714 pg-TEQ/kg/日となります。
※耐容1日摂取量(TDI):ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼす恐れがない一日当たりの摂取量(ダイオキシン類対策特別措置法第6条)
5.ごみの収集、受入れについて
ごみの収集運搬及び因瀬クリーンセンターへのごみ持ち込みの受け入れは、平常通り実施しています。
*焼却ごみについては、尾道市クリーンセンター(長者原一丁目)へ持ち込み、処理を行っています。
担当:尾道市市民生活部南部清掃事務所処理係
電話:0845-24-0432