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妊産婦健康診査等交通費助成事業

ページID:0045380 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月から助成内容を拡充しました。

助成対象者

 尾道市内の因島・細島・生口島・高根島・百島に住所がある妊産婦等が、対象事業の受診(利用)目的で、西瀬戸自動車(しまなみ海道)や定期航路で市内の陸地部等に移動した場合

 ※請求は住所地からの受診(利用)に限ります。

助成対象事業

(1)妊婦健康診査

(2)妊婦歯科健康診査

(3)産婦健康診査

(4)産後ケア事業

(5)不妊症・不育症の検査・治療

 

助成金額・助成回数

表1

【令和6年3月31日までの受診への助成】

居住地

行き先

助成額

助成回数上限

因島

尾道方面

800円

妊婦健康診査  14回
(多胎妊婦の場合19回)

生口島方面

310円

生口島・高根島

尾道方面

1,100円

細島

尾道方面(人のみ)

1,140円

尾道方面(自家用車)

1,610円

因島方面(人のみ)

150円

妊婦歯科健康診査 1回

因島方面(自家用車)

810円

百島(人のみ)

尾道港

780円

妊婦健康診査  14回

(多胎妊婦の場合19回)

妊婦歯科健康診査 1回

常石港

260円

百島(自家用車)

常石港

1,320円

備考

表1は、令和6年3月31日までに受診した際の助成に適用し、交通費に係る領収書等の写しの添付は不要とする。

 

表2

【令和6年4月1日以降の受診(利用)への助成】

居住地

行き先

助成額上限

(休日利用時)

助成回数上限

因島

尾道方面(普通自動車等)

1,380円

(940円)

妊婦健康診査  16回

(多胎妊婦の場合21回)(令和6年3月31日までに親子(母子)健康手帳の配布を受けた者の場合14回(多胎妊婦の場合19回))

産婦健康診査   2回

産後ケア    10回

不妊症・不育症  なし

尾道方面(軽自動車・バス)

1,160円

(740円)

生口島

高根島

尾道方面(普通自動車等)

1,820円

(1,260円)

尾道方面(軽自動車・バス)

1,520円

(1,040円)

細島

尾道方面(人のみ)

1,460円

三原方面(人のみ)

1,980円

尾道方面(4m以上)

3,400円

尾道方面(3m以上~4m未満)

2,780円

尾道方面(3m未満)

2,340円

因島方面(人のみ)

300円

妊婦歯科健康診査 1回

因島方面(4m以上)

2,020円

因島方面(3m以上~4m未満)

1,620円

因島方面(3m未満)

1,180円

百島

尾道港(人のみ)

1,560円

妊婦健康診査  16回

(多胎妊婦の場合21回)

(令和6年3月31日までに親子(母子)健康手帳の配布を受けた者の場合14回(多胎妊婦の場合19回))

妊婦歯科健康診査 1回

産婦健康診査   2回

産後ケア    10回

不育症・不妊症  なし

常石港(人のみ)

520円

常石港(4m以上)

3,180円

常石港(3m以上~4m未満)

2,640円

常石港(3m未満)

1,820円

備考

(1)表2は、令和6年4月1日以降に受診若しくは利用したものに適用する。

(2)西瀬戸自動車道を軽自動車又はバスを利用して通行した場合は、交通費に係る領収書又は明細書の写しの添付は不要とする。

(3)西瀬戸自動車道を非ETC(現金)車で通行した場合は、上記料金を上限とする。

(4)西瀬戸自動車道を休日(土日祝)に利用した場合は、中欄の( )内の料金を上限とする。

(5)西瀬戸自動車道を因島もしくは生口島から向島の区間のみ通行した場合は、当該区間の料金を助成する。

(6)西瀬戸自動車道を普通自動車で通行したが、交通費の領収書等の提出がない場合は、軽自動車の料金を助成する。

(7)夫婦それぞれが不妊症・不育症の検査・治療のために、船舶もしくはバスを利用した場合は、2人分の料金を助成する。

(8)バスを休日に利用した場合は、軽自動車の休日割引料金を適用する。

(9)それぞれの交通機関において、障がい者割引を適用した運賃を支払った場合、その支払額を上限とする。

(10)航路利用の場合において、回数券を利用した場合は、回数券1冊当たりの使用可能枚数を1冊当たりの価格で除した金額(少数点未満切捨て)を1回当たりの助成額とする。

(11)定期券による航路、バス利用の場合、助成の対象外とする。

(12)上記表にない経路を利用した場合、領収書等確認の上、実際に利用した航路にかかわらず、市長が住所地から受診若しくは利用した医療機関若しくはサービス提供施設までの合理的な経路と認める移動区間を適用する。

申請方法

次の書類を下記の申請先に持ってきてください。後日、口座振込により助成します。

(※令和6年4月1日以降の受診(利用)に適用)

妊産婦健康診査等交通費助成金請求申請書 [PDFファイル/78KB]

・交通費に係る領収書等(ETC利用明細書、船舶の乗船券の領収書等)

・振込先口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

・妊婦健康診査・・・・親子(母子)健康手帳、親子(母子)健康手帳別冊

・妊婦歯科健康診査・・・・親子(母子)健康手帳、親子(母子)健康手帳別冊

・産婦健康診査・・・・親子(母子)健康手帳、親子(母子)健康手帳別冊

・産後ケア事業・・・・産後ケア事業承認通知書、利用したことが分かるもの(利用に係る領収書等)

・不妊症・不育症の検査・治療・・・・受診したことが分かるもの(医療機関の領収書、診療明細書等)

申請期間

 妊婦健康診査、妊婦歯科健康診査、産婦健康診査・・・・出産後1年以内

 産後ケア事業、不妊症・不育症の検査・治療・・・・一連の制度利用(受診)の内、最終利用(受診)日から1年以内

 ※尾道市から転出した場合は申請できません。

問い合わせ・申請先

 健康推進課 総合福祉センター内    門田町22-5      ☎(0848)24-1960

       因島総合支所内      因島土生町7-4    ☎(0845)22-0123

       瀬戸田福祉保健センター内 瀬戸田町林1288-7  ☎(0845)27-3849

 

関連書類

 ・妊婦健康診査等交通費助成金請求申請書 [PDFファイル/78KB]

 ・妊婦健康診査等交通費助成金請求申請書(記入例) [PDFファイル/141KB]

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