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備後ワイン・リキュール特区

ページID:0023832 更新日:2019年3月20日更新 印刷ページ表示
構造改革特別区域法に基づき、「備後ワイン・リキュール特区」が認定されました。

概要

目的

本特例措置の活用により、地域資源を活用したワインやリキュール等の製造を促進することで地域資源の価値を高め、各市町及び備後圏域全体の経済活性化をめざす。

特区名称

備後ワイン・リキュール特区

特区の範囲

備後圏域内6市1町(笠岡市、井原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、神石高原町の全域)

適用される規制の特例措置

特産酒類の製造事業

規制の特例措置の内容

構造改革特別区域内において、区域内の市町により地域の特産物として指定された農産物(ぶどう、レモンなど)を原料とした果実酒やリキュールを製造する場合、製造免許に係る最低製造数量基準(6キロリットル)が、果実酒については2キロリットル、リキュールについては1キロリットルにそれぞれ引き下げられ、より小規模な主体も酒類製造免許を受けることが可能になります。

○果実酒  

 農産物(ぶどう、もも、かんきつ類(みかん、オレンジ等)、レモン、はっさく、いちご、あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、ブルーベリー、うめ、なし、りんご)を原料とした果実酒,

○リキュール等

 農産物(ぶどう、もも、かんきつ類(みかん、オレンジ等)、レモン、はっさく、いちご、あんず、いちじく、かき、キウイフルーツ、すもも、ブルーベリー、うめ、なし、ごぼう、くわい、ばら、りんご、トマト)

※平成31年3月、リキュール等の農産物に「はちみつ」と「こんにゃく芋」が追加認定

その他注意事項

酒類に関する製造免許申請の手続き等については,各市町を管轄する税務署にお問い合わせください。

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