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ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願いについて

ページID:0090579 更新日:2026年6月4日更新 印刷ページ表示

 令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。

 総務省:ふるさと納税の指定基準の見直し等<外部リンク>

 本市から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容をご確認いただき、
適切な対応をお願いいたします。   

 ふるさと納税の指定基準等について [PDFファイル/919KB]

付加価値基準の明確化

 これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準に新たに以下の
要件が追加されます。

 ◆製造者等による証明の義務化
  
総務省が定める標準的な算定方法(価格ベース)に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が
  「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
 

 ◆ホームページ等での公表
  自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなけ
  れば、返礼品として認められません。

返礼品等の調達費用の妥当性確保

 付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なもの
 でなければなりません。

 ◆価格の妥当性
  一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」より合理的な理由なく高額な設定で自治体
  に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

 【不適切な事例】
  区域内付加価値の割合を50%を超えるものにするために、恣意的に納入価格(算定上の分母)を
  高く設定することは認められません。

証明書等の様式について

 地場産品基準第3号に該当する返礼品を提供する場合に提出をしてください。
 ※入力する行が不足する場合は、ファイルをコピーしてお使いください。

 【様式1・2】証明書及びふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表等 [Excelファイル/32KB]

お問い合わせ・提出先

 〒722-8501尾道市久保一丁目15番1号
 尾道市役所政策企画課協働統計係
 電話:0848-38-9435
 Mail:furusato-tax@city.onomichi.hiroshima.jp

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