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国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ(新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合の病院受診について)
国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方は、発熱等の症状で新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合に「診療・検査医療機関」を受診するときは、医療費の自己負担額が原則3割負担になります。
発熱等の症状で新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合、まずは、かかりつけ医に電話相談してください。また、相談できる医療機関に迷う場合は、「受診・相談センター(積極ガードダイヤル)」(☎082-513-2567/24時間対応)」に電話相談してください。
そのうえで「診療・検査医療機関」を受診した場合、「診療・検査医療機関」や「診療・検査医療機関」で処方された保険薬局においては、『国民健康保険被保険者資格証明書』は『被保険者証』とみなした取扱いとなり、支払い時の自己負担割合は原則3割負担になります。
※ 適用:令和2年12月から
※ 新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱等以外の診療については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますので、ご注意ください。
このページに関する お問い合せ先
保険年金課
〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15番1号 本庁舎1階
申請給付担当
Tel:(0848)38-9144