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国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ(新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の資格証明書の取扱いについて)

ページID:0037131 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方は、保険医療機関等を受診した結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合は、医療費の自己負担額が原則3割負担になります。

 資格証明書を交付されている国民健康保険の被保険者が保険医療機関等を受診し、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、新型コロナウイルス感染症に係る療養については、『国民健康保険被保険者資格証明書』は『被保険者証』とみなした取扱いとなり、支払い時の自己負担割合は原則3割負担になります。

※ 適用:令和5年5月8日から

※ 新型コロナウイルス感染症に係る療養以外の診療については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますので、ご注意ください。

 


このページに関する お問い合せ先

保険年金課

〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15番1号 本庁舎1階  

申請給付担当

Tel:(0848)38-9144