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国民健康保険傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等の方へ)
制度の概要
尾道市国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルスに感染(発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われた場合も含む。以下同じ。)した被用者(※)の方に、その療養のため勤務できなかった期間(一定の条件を満たした場合に限ります。)について、傷病手当金を支給します。
※被用者とは、雇用されて働き、給与収入を得ている方です。
※被用者とは、雇用されて働き、給与収入を得ている方です。
対象者
尾道市の国民健康保険の被保険者で以下の条件をすべて満たす方
1.被用者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために勤務できず、その期間が3日を超えた方。
3.勤務ができない期間に対する給与の支払いを受けられなかった方。
※国民健康保険被保険者本人に自覚症状がなく、家族等が感染し勤務ができなかった場合は、対象になりません。
1.被用者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために勤務できず、その期間が3日を超えた方。
3.勤務ができない期間に対する給与の支払いを受けられなかった方。
※国民健康保険被保険者本人に自覚症状がなく、家族等が感染し勤務ができなかった場合は、対象になりません。
支給対象となる日
勤務ができなくなった日から起算して4日目から勤務ができない期間のうち、勤務する予定だった日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
※給与等の全部または一部を受け取ることができる期間は、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
※ただし、入院の継続などにより勤務できない場合は、傷病手当金の支給を始めた日から最長1年6か月まで
※ただし、入院の継続などにより勤務できない場合は、傷病手当金の支給を始めた日から最長1年6か月まで
申請方法
郵送による申請をお願いします。申請を希望される方は、事前に電話でお問い合わせください。対象の方には申請書類を郵送します。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願いしています。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請をお願いしています。