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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。早めに届出をしてください。
免除期間
出産予定日か出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された人を含みます。)
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された人を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出はいつでも可能です。
届出に必要なもの
母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定日(出産日)を確認できる書類