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産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

ページID:0035362 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。早めに届出をしてください。

免除期間

 出産予定日か出産日の属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日か出産日の属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※ 出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された人を含みます。)

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

届出時期

出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出はいつでも可能です。

届出に必要なもの

母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定日(出産日)を確認できる書類