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国民年金保険料の納付・免除・納付猶予

ページID:0026769 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

国民年金の保険料と納付の方法について

 国民年金の保険料は、20歳に到達した(誕生日の前日)月から60歳に到達する月の前月分まで納めます。
 保険料の額・保険料の納付方法・国民年金保険料の口座振替納付については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例制度とは

 国民年金第1号被保険者は、保険料を納付することが必要です。
 ただし、所得の減少や離職等で経済的に保険料の納付が困難な場合には、本人の申請によって保険料を免除する申請免除制度、50歳未満の人(学生を除く)が利用できる納付猶予制度があります。学生の人には申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。                                                                                          

 制度のあらまし・審査基準及び対象期間・申請に必要な書類・年金給付はどうなるか・災害や離職などによる特例制度など、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>