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国民年金制度のご紹介

ページID:0025668 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

すべての人が生涯にわたって基礎年金を受けられるように、国が運営している制度です

  国民年金は、老齢、障害、死亡といった事故によって国民生活の安定がそこなわれることを防ぎ、健全な国民生活の維持、向上に役立つことを目的として、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、65歳に達したときは老齢基礎年金、病気や事故等で障害が残ったときは障害基礎年金、また、生計を維持している人が死亡したときは遺族基礎年金を支給して経済的に援助する世代間の支え合いの制度です。
  国民年金の給付は、次の4グループから成っています。

  1. 老齢基礎年金
  2. 障害基礎年金
  3. 遺族基礎年金
  4. 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

日本にお住まいの20歳以上60歳未満の人は全員加入します

  日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、老齢・退職年金受給者を除き、すべて国民年金(厚生年金・共済組合を含む)に加入し、保険料を納めなければなりません。学生の人もこの例外ではありません。
  免除申請や学生納付特例の申請をしなかったり、保険料を納め忘れたりすると、事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受けられない場合があります。
  また、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいます。
  このようなことが起きないように必ず手続きを行ってください。

年金制度の概要について

  わが国の公的年金制度は、20歳以上の学生、自営業や会社員とその配偶者など、日本国内に住むすべての人を加入対象として、共通の基礎年金を支給する「国民年金」と会社員・公務員等を加入対象とした「厚生年金・共済年金」などで構成されており、それぞれ制度の仕組みが異なっています。

  • 国民年金:自営業者や農林漁業者などを対象とするもの
  • 厚生年金:民間のサラリーマンを対象とするもの
  • 共済年金:公務員などを対象とするもの   ※平成27年10月から厚生年金に統一

※厚生年金と共済年金は企業などに雇われている人を対象としていることから、「被用者年金」と呼ばれます。
  国民年金は、昭和36年(1961年)に始まった制度で、当初は被用者保険に加入していない自営業者等を対象としていましたが、昭和61年(1986年)の年金制度改正により、国民年金の適用の範囲が拡大され(「基礎年金制度」の創設)、被用者年金制度の被保険者(加入者または組合員)及びその配偶者も国民年金の被保険者となりました。
  したがって、被用者年金制度の被保険者(加入者または組合員)は、厚生年金保険または共済組合等とともに国民年金にも加入することになり、同時に二つの年金制度に加入することになりました。(国民年金の加入手続きは不要です。)

基礎年金番号通知書について

  令和4年4月1日以降、国民年金や厚生年金に初めて加入すると「基礎年金番号通知書」が交付されます。※
  年金に関する手続きは、基礎年金番号により行います。年金手帳や基礎年金番号通知書は、就職した時など年金に関する手続きの際に、提出を求められる場合があります。また、勤務先が変わったり、氏名や住所が変わったりしても一生変わらず使用しますので、大切に保管してください。
  年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失された場合は、厚生年金加入中の人は勤務先に、国民年金1号加入中の人は市役所保険年金課または支所に、国民年金3号加入中の人は年金事務所に再発行を申し出てください。なお、お急ぎの場合は、年金事務所へ申し出てください。

※既に年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されません。なお、令和4年4月1日以降も、年金手帳は基礎年金番号が確認できる書類として利用できます。

申請時に必要なもの

  • マイナンバー(個人番号)カード等
  • 本人確認ができるもの(運転免許証など)

基礎年金番号について

  平成8年12月までの公的年金制度では、国民年金、厚生年金保険、共済組合の制度ごとに加入者の年金番号を付け加入記録を管理していたため、転職等により加入する制度を移り変わった場合、国民年金または厚生年金保険の「年金手帳の記号番号」、共済組合の組合員番号等、一人の人が複数の年金の番号を持つことが一般的でした。
  年金を請求する際には年金加入状況を確認する必要がありますが、制度ごと番号ごとにそれぞれ照会する必要があり、調査のために時間を要していました。その不便さを解消し、よりよいサービスが提供できるように平成9年1月から導入したのが基礎年金番号です。
  基礎年金番号は、国民年金・厚生年金保険・共済組合といったすべての公的年金制度で共通して使用する「一人に一つの番号」です。
  これにより、転職や退職などで加入制度が変わったり、年金を受けるようになっても年金番号が変わらないため、年金相談や年金の裁定がスムーズで確実になりました。

加入する国民年金について

第1号

被保険者

自営業者・農林漁業従事者・学生・第2号被保険者の配偶者で収入があるため扶養になっていない人・無職等

手続き先:市町村の年金担当窓口

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人(第2号・第3号被保険者、年金受給者を除く)で、毎月の保険料は各個人で納める必要があります。

収入が少なく保険料の納付が困難なときは、学生の人には「学生納付特例制度」、その他の人には「納付猶予制度」や「保険料免除制度」があります。

妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)で、出産日が平成31年2月1日以降の方は、産前産後期間の保険料免除制度を利用することができます。 

第2号

被保険者

会社員(厚生年金保険)

公務員(共済組合)

手続き先:勤務している事業所

被用者年金制度の被保険者などの人(就職時から70歳未満)で、厚生年金や共済年金に加入すれば自動的に国民年金にも加入しますので、新たに加入手続きをする必要はありません。保険料は給料から引かれます。

第3号

被保険者

会社員や公務員に扶養されている配偶者

(第2号被保険者が65歳になるまで)

手続き先:第2号被保険者が勤務している事業所

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、第3号被保険者該当届出書を提出すれば、第2号被保険者が加入している制度全体で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。

任意加入について

60歳以上の人も任意加入できます

  60歳までに年金を受給できる資格期間を満たすことのできなかった人が、不足期間を満たすために加入したり、すでに受給資格を満たしている人が、年金額を増やして満額に近づけたりするために加入することができます。

任意加入被保険者

 次の人は、本人の希望により国民年金に任意加入することができます。(第2号、第3号被保険者の人を除きます)

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、受給権を満たしていない人や老齢基礎年金が満額に達していない人
  2. 日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の人
  3. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、老齢厚生年金・退職共済年金の受給者
  4. 昭和40年4月1日以前に生まれた人(老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人に限ります)で、日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人(日本国籍を有し海外に居住している65歳以上70歳未満の人を含みます)
  5. 日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する人ではない人

※手続きは市役所保険年金課または支所あるいは年金事務所で行いますが、場合により必要となるものが異なりますので、詳しくはお問合せください。