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国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
70歳未満の人
70歳未満の人の医療機関への医療費の支払いは、事前に「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより自己負担限度額等までになります。
※マイナ保険証を利用する、または資格確認書で受診し、医療機関がオンライン資格確認で区分を確認することに同意すれば、オンライン資格確認により事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります
※国保料に滞納がある場合は、オンライン資格確認にて限度額の適用を受けることはできません。
※同月内に二つの医療機関に入院した場合など改めて高額療養費の申請が必要となる場合もあります。
※世帯に未申告者がいる場合は正しい区分とならない場合がありますのでご注意ください。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・住民税非課税の方の内、適用区分「オ」の認定後、申請日以前12ヶ月以内の期間に91日以上入院した方(長期入院該当)
・1ヶ月以内に尾道市外から転入された方や収入状況を修正された方
・国保料に滞納がある方
70歳未満の自己負担限度額
こちらの一覧表をご覧ください。↓
70歳未満の入院時食事療養費標準負担額 [PDFファイル/247KB]
限度額の対象とならないもの
入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療とならない費用については対象になりません。
申請に必要なもの
※国保料に滞納があると認定証を交付できない場合があります。
(長期入院該当)住民税非課税の方の内、適用区分「オ」の認定後、申請日以前12カ月以内の期間の入院日数が91日以上になった場合、食事代がさらに減額になります。該当すると思われる人は、入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書など)もお持ちください。
電子申請<外部リンク>
令和5年10月から国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は電子申請が利用できます。
詳しくは、チラシ [PDFファイル/272KB]をご確認ください。
70歳~74歳の人
70歳~74歳の人の一医療機関における窓口での支払いは、資格確認書等の提示により、3割の人は現役並み所得者IIIの、2割の人は課税一般の自己負担限度額までとなっています。
ただし、市民税非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の、現役並み所得者I・IIの人は「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより、各医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
※マイナ保険証を利用する、または資格確認書で受診し、医療機関がオンライン資格確認で区分を確認することに同意すれば、オンライン資格確認により事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となります。
※国保料に滞納がある場合は、オンライン資格確認にて限度額の適用を受けることはできません。
※同月内に二つの医療機関に入院した場合など改めて高額療養費の申請が必要となる場合もあります。
※世帯に未申告者がいる場合は正しい区分とならない場合がありますのでご注意ください。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・住民税非課税の方の内、適用区分「II」の認定後、申請日以前12ヶ月以内の期間に91日以上入院した方(長期入院該当)
・1ヶ月以内に尾道市外から転入された方や収入状況を修正された方
・国保料に滞納がある方
70歳以上の入院時食事療養費標準負担額 [PDFファイル/242KB]
I・II・IIIはローマ数字の1・2・3
申請に必要なもの
- 資格確認書等
- 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
-
※国保料に滞納があると認定証を交付できない場合があります。
(長期入院該当)住民税非課税の方の内、適用区分「II」の認定後、申請日以前12カ月以内の期間の入院日数が91日以上になった場合、食事代がさらに減額になります。該当すると思われる人は、入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書など)もお持ちください。(IIはローマ数字の2)
電子申請<外部リンク>
令和5年10月から国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は電子申請が利用できます。
詳しくは、チラシ [PDFファイル/272KB]をご確認ください。
その他の注意点
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療とならない費用については対象になりません。
申請場所
保険年金課申請給付係または各支所(御調地区は御調保健福祉センター)





