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国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「特定疾病療養受療証」について
「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」
70歳未満の人
70歳未満の人の医療機関への医療費の支払いは、事前に「限度額適用認定証」(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより自己負担限度額等までになります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(同月内に二つの医療機関に入院した場合など改めて高額療養費の申請が必要となる場合もあります。)
※世帯に未申告者がいる場合は正しい区分とならない場合がありますのでご注意ください。
〈注意〉
- 国民健康保険料に滞納がある世帯には原則交付できません。
- 申請があった日の属する月の初日(国保資格取得が後のときはその日)から有効となります。
- 有効期限は原則7月31日(※)までです。引き続き必要となる場合は、再度申請してください。
※ それまでに70歳になる人は、70歳到達月(誕生日が1日の場合は、その前月)の末日になります。
70歳未満の自己負担限度額
こちらの一覧表をご覧ください。↓
70歳未満の入院時食事療養費標準負担額 [PDFファイル/247KB]
限度額の対象とならないもの
入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療とならない費用については対象になりません。
申請に必要なもの
市民税非課税世帯の人が減額認定を受けてから91日以上入院したときは、申請により食事代を1食230円から180円に減額することができます。入院期間が確認できるもの(領収書等)と「国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちのうえ長期該当の申請をしてください。
電子申請<外部リンク>
令和5年10月から国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は電子申請が利用できます。
詳しくは、チラシ [PDFファイル/265KB]をご確認ください。
70歳~74歳の人
70歳~74歳の人の一医療機関における窓口での支払いは、保険証兼高齢受給者証の提示により、3割の人は現役並み所得者IIIの、2割の人は課税一般の自己負担限度額までとなっています。
ただし、市民税非課税世帯の人は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の、現役並み所得者I・IIの人は「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより、各医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までになります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(同月内に二つの医療機関に入院した場合など改めて高額療養費の申請が必要となる場合もあります。)
※世帯に未申告者がいる場合は正しい区分とならない場合がありますのでご注意ください。
〈注意〉
- 国民健康保険料に滞納がある世帯には原則交付できません。
- 申請があった日の属する月の初日(国保資格取得が後のときはその日)から有効となります。
- 有効期限は7月31日までです。引き続き必要となる場合は、再度申請してください。
70歳以上の入院時食事療養費標準負担額 [PDFファイル/242KB]
I・II・IIIはローマ数字の1・2・3
申請に必要なもの
電子申請<外部リンク>
令和5年10月から国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」は電子申請が利用できます。
詳しくは、チラシ [PDFファイル/219KB]をご確認ください。
その他の注意点
- 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療とならない費用については対象になりません。
長期該当について
低所得IIの人で、減額認定を受けてから91日以上入院したときは、申請により食事代を1食240円から190円に減額することができます。入院期間が確認できるもの(領収書等)と「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と上記の申請に必要なものをお持ちになって、長期該当の申請をしてください。
IIはローマ数字の2
期限後も認定証が必要な人は更新の申請をしてください
国民健康保険の加入者が医療機関で診療を受けるときに保険証に添えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、各医療機関での医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(同月内に二つの医療機関に入院した場合など改めて高額療養費の申請が必要になる場合もあります。)
※世帯に未申告者がいる場合は正しい区分とならない場合がありますのでご注意ください。
現在交付している「国民健康保険限度額適用認定証」及び「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。新しい認定証が必要な人は更新の申請手続きが必要です。
更新の案内は、毎年7月号広報でお知らせしています。
〈注意〉適用区分は、前年の被保険者世帯の所得等によって改めて判定しますので、それまでの適用区分から変更となる場合があります。
〈注意〉70~74歳の人は住民税非課税世帯の人と現役並み所得者I・IIの人が対象です。
〈注意〉保険料を滞納していると認定証を交付できない場合があります。
I・IIはローマ数字の1・2
更新期間
8月31日までに更新の手続きをしてください。
更新手続きに必要なもの
- 保険証
- 現在お持ちの認定証
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
※適用区分「オ」または「II」の認定後、12カ月以内の期間の入院日数が91日以上になった場合、食事代がさらに減額になります。該当すると思われる人は、入院日数が確認できる書類(領収書、入院証明書など)もお持ちください。
IIはローマ数字の2
「特定疾病療養受療証」
特定の疾病で長期治療を要するとき
長期間にわたって継続しなければならない特定の疾病にかかる治療を受けている人は、申請により交付される『特定疾病療養受療証』を病院の窓口に提示すれば、1か月・1病院あたり10,000円(人工透析を必要とする慢性腎不全の治療を受けている人で、70歳未満の上位所得者は20,000円)の限度額になります。
対象となる疾病
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)
VIIIはローマ数字の8 IXはローマ数字の9
申請に必要なもの
- 保険証
- 医師の意見書(前保険者で特定疾病療養受療証の交付を受けていた場合は、その写しでも可)
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
申請場所
保険年金課申請給付係または各支所(御調地区は御調保健福祉センター)