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出産育児一時金・葬祭費・療養費・移送費の支給(国民健康保険)

ページID:0025612 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国保では、病気やケガをしたとき、また出産や死亡に対して次のような給付が受けられます。

出産一時金・葬祭費・療養費・移送費の支給

 国保では、病気やケガをしたとき、また出産や死亡に対して次のような給付が受けられます。

出産育児一時金の支給

 被保険者が出産したとき申請により、出生児1人につき48万8千円(※1)(「産科医療補償制度」に加入する医療機関で出産した場合は1万2千円(※2)加算)支給されます。(妊娠85日以上であれば流産・死産の場合でも支給されます。)

 ただし、会社等の健康保険に1年以上加入していた被保険者が、その健康保険脱退後6カ月以内に出産した場合その保険から支給されますので、国保からは支給できません。また出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 親子(母子)健康手帳
  • 世帯主の預金通帳
  • 領収書・明細書(産科医療補償制度加入機関の印があるもの)
  • 医療機関と交わした直接支払制度に関する同意書
出産育児一時金直接支払制度

 国民健康保険から支給する出産育児一時金48万8千円(※1)(「産科医療補償制度」に加入する医療機関で出産した場合は1万2千円(※2)加算)の受取りを、保険者から医療機関に直接支払い出産費用に充てることで被保険者の一時的な経済的負担を和らげる制度です。

 ※1 令和3年12月31日までの出産は40万4千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円になります。
 ※2 令和3年12月31日までの出産は1万6千円になります。

葬祭費の支給

 被保険者が死亡したとき申請により、葬祭執行者に3万円支給されます。

 ただし、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。  

 また、会社等の健康保険を脱退後3か月以内に死亡した場合で、その保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合、尾道市国保の葬祭費は支給されません。                                                                                                                                                                                             

申請に必要なもの

  • 葬祭執行者を確認できるもの(会葬礼状または埋火葬許可証(控)等)
  • 亡くなった方の保険証
  • 葬祭執行者の預金通帳 

療養費

 次のようなときには、医療費を一旦全額負担することになりますが、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

こんなとき

申請に必要なもの

急病や、旅行中のケガなど、保険証を持たないで病院にかかったとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳

コルセットなど治療用装具を作ったとき

  • 医師の診断書並びに装具装着証明書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳

医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき ※1

  • 施術明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき ※1

  • 施術明細書
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳

海外渡航中に病気やケガの治療を受けたとき

  • 治療を目的として渡航した場合の医療費は支給の対象になりません。
  • 診療内容を日本の医療制度にあてはめて支給額を決定するため、実際に外貨で支払った額と異なります。(どちらか低い金額により計算します)
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 診療内容証明書と領収明細書の日本語訳(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)
  • 領収書(原本)
  • パスポート
  • 海外療養の調査に係る同意書
  • 保険証
  • 世帯主の預金通帳

※1 医療機関で受診するのと同様に、窓口で保険証を提示すると、自己負担割合分を支払うだけで施術を受けられる場合があります。「療養費支給申請書」の記載内容(傷病名、施術日、施術回数、金額等)を確認のうえ、ご自身で委任欄に署名または捺印することで、施術者が患者に代わって療養費を国保に請求することができます。なお、尾道市では平成31年1月1日より、はり・きゅう・マッサージについても受領委任制度に参加しています。施術者が患者に代わって療養費を請求する場合、施術者は厚生局に対して、受領委任の取り扱いをする旨を届け出て下さい。

 

保険証が使える場合

柔道整復の場合
  • 外傷性のねんざ・打撲(スポーツでのねんざ等)
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折、脱臼の施術(応急手当後の施術は医師の同意が必要です)
はり・きゅうの場合

 医師の同意のある下記の症状

  • リュウマチ
  • 腰痛症
  • 神経痛
  • 五十肩
  • 頚腕症候群
  • 頸椎捻挫後遺症
マッサージの場合

 医師の同意のある下記の症状

  • 関節拘縮
  • 筋麻痺

※ 単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労、症状の改善が見られない長期の施術については保険給付できませんので、全額自己負担となります。

移送費の支給

 重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、保険者が必要と認めたときに支給されます。

 ただし、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 領収証
  • 医師意見書
  • 世帯主の預金通帳