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年金を受け取るときの手続き

ページID:0025697 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

年金を受け取るときは

 すべての年金は、受けられる資格があっても、本人の請求がなければ支給されません。請求書の提出先は、加入されていた制度によって異なります。また、請求に必要な書類もそれぞれの制度によって異なりますので、各提出先にご確認のうえ、手続きをしてください。

 なお、各年金の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

老齢給付の請求書提出先

2つ以上の制度に加入したことのある人は、あらかじめ年金事務所にお問い合わせください。

加入していた年金制度

請求する年金

裁定請求書提出先

国民年金(第1号被保険者期間のみ)

老齢基礎年金

市役所保険年金課・支所

国民年金(第3号被保険者期間がある)

老齢基礎年金

年金事務所

厚生年金にのみ加入していた人

老齢厚生年金

年金事務所

共済組合にのみ加入していた人

老齢厚生年金 ※

各共済組合

 特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)に日本年金機構から送付される「老齢給付裁定請求書(ハガキ)」を返送することで、老齢基礎年金の請求となります。

※平成27年9月30日以前に年金の受給権が発生する場合は退職共済年金。

障害給付の請求書提出先

 病気やケガで医師にかかった日(初診日といいます)から1年6か月経過した時点で、障害が残ったときは障害基礎年金などを請求できます。

加入していた年金制度

請求する年金

裁定請求書提出先

国民年金(初診日が第1号被保険者期間)※1

障害基礎年金

市役所保険年金課・支所

国民年金(初診日が第3号被保険者期間)

障害基礎年金

年金事務所

厚生年金

障害厚生年金

障害基礎年金

年金事務所

共済組合

障害厚生年金 ※2

障害基礎年金

各共済組合

※1 初診日が20歳前の人、国民年金に加入していた日本に住所のある60歳以上65歳未満の人を含む。

※2 平成27年9月30日以前に年金の受給権が発生する場合は障害共済年金。

遺族給付の請求書提出先

年金に加入していた人が死亡したときは、その人の遺族(配偶者や子など)が遺族基礎年金などを請求できます。

加入していた年金制度

請求する年金

裁定請求書提出先

国民年金(第1号被保険者期間のみ)

遺族基礎年金

市役所保険年金課・支所

国民年金(第3号被保険者期間がある)

遺族基礎年金

年金事務所

厚生年金

遺族厚生年金

遺族基礎年金

年金事務所

共済組合

遺族厚生年金 ※

遺族基礎年金

各共済組合

※平成27年9月30日以前に年金の受給権が発生する場合は遺族共済年金。

 国民年金から受けられる年金について

3つの基礎年金があります。

国民年金・厚生年金・共済組合どの年金制度に加入していても、みんなに共通した年金です。

年金額等、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ<外部リンク>

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)や免除期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳になった翌月分から受給できます。

 年金を受けるために必要な期間: 次の1~7の期間を合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

 加入していても保険料を納めなかった期間や一部納付の承認期間のうち一部納付をしなかった期間は除かれます。

  1. 国民年金の保険料を納めた期間(厚生年金保険などの被用者年金制度への加入期間を含む)
  2. 国民年金の保険料の免除(全額免除、一部納付)を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 国民年金の納付猶予を受けた期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合などの加入期間
  6. 第3号被保険者であった期間
  7. 合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)とは

 合算対象期間(カラ期間)とは、年金額には反映されませんが、受給資格期間としてみなすことができる期間です。

  • 厚生年金保険などの被用者年金制度の加入者の配偶者(20歳以上60歳未満)などが、昭和36年4月から昭和61年3月までの間に任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの学生(20歳以上60歳未満)であって、国民年金に任意加入しなかった期間
  • 厚生年金保険などの被用者年金制度の加入期間で、昭和36年4月以降の20歳未満の期間及び60歳以降の期間
  • 厚生年金保険などの被用者年金制度の加入期間で、昭和36年4月以前の期間
  • 厚生年金保険などの被用者年金制度から脱退手当金または退職一時金を受けた期間で昭和36年4月から昭和61年3月までの期間
  • 日本国籍のある人で、昭和36年4月以後海外に在住していた20歳以上60歳未満の期間
  • 日本国籍を取得した人、永住許可を得た人で、在日期間で被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和56年12月までの20歳以上60歳未満の期間
  • 日本国籍を取得した人、永住許可を得た人の海外在住期間のうち昭和36年4月から日本国籍を取得または、永住許可を得るまでの20歳以上60歳未満の期間

 市役所での請求手続きとなる人は、第1号被保険者期間(カラ期間のある人を除く)のみで受給権がある人です。

 ※年金の請求には、戸籍謄本・住民票などの添付書類が必要です(不要な場合もあります)ので、事前に年金事務所に確認してください。

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

 老齢基礎年金を受ける年齢は希望すれば60歳からでも繰上げて受けることもできますが、年金を受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また、希望すれば、66歳以後繰下げて増額された年金を受けることもできます。

 繰上げ繰下げ支給をした場合、年金額は請求時の年齢により生涯にわたって減額または増額されます。

 昭和16年4月1日以前生まれの人は、年単位で支給率が変わります。昭和16年4月2日以降生まれの人は月数に比例し、繰上げ支給の減額率が一月ごとに「0.4%」増し、また繰下げ支給の増額率が一月ごとに「0.7%」増します。※

※繰上げ支給の減額率が0.4%になる対象者は、令和4年3月31日時点で60歳未満の人(昭和37年4月2日以降生まれの人)です。昭和37年4月1日以前生まれの人については、減額率0.5%です。

注意!:繰上げ請求はよく考えて

  • 一度請求すると、取り消しはできません。
  • 65歳以降も減額されたままの年金額になります。
  • 付加保険料分についても同様に減額されます。
  • 65歳前に障害者になっても、障害基礎年金を受けることができない場合があります。
  • 遺族厚生(共済)年金が発生したときは、65歳に達するまでは、いずれか一方のみしか受給できません。
  • 寡婦年金の請求はできません。
  • 国民年金の任意加入ができなくなります。

 老齢基礎年金を受けるための資格期間を満たしている人で、厚生年金・共済組合の加入期間が1年以上あれば、その加入期間に見合った老齢厚生(退職共済)年金が特別支給されます。在職中であっても、賃金と年金額との関係により、60歳から支給される場合があります。詳しくは、お近くの年金事務所、各共済組合でおたずねください。

障害基礎年金

 国民年金加入中や20歳前に初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある病気やケガによって、障害等級表の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。初診日が、60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない国内在住の人も対象です。

受給要件:次の1~3のすべての要件を満たしたとき

 1.初診日が次のいずれかの間にあること。
 ・国民年金加入期間
 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

 2.障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に症状が固定した場合はその日)の障害の程度が障害等級表に定める1級または2級に該当していること。※1

 3.初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入すべき期間の3分の2以上であること。※2

※1 障害認定日の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当しなかった人が、65歳に達する前日までに、障害基礎年金に該当する障害の状態になったときは、その期間内に障害基礎年金を請求することができます。

※2 初診日において65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ、前記の納付要件を満たしていなくても対象となります。(令和8年3月31日まで)

20歳前の病気やけがで障害になった人は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降の場合は障害認定日)に障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当すれば障害基礎年金を受給できます。

 20歳前に障害者になった人に支給される障害基礎年金及び昭和61年3月31日以前に初診日のある障害で、当時の支給要件にあてはまらなかった人が現在の支給要件にあてはまり支給される障害基礎年金については、本人の前年所得や公的年金の受給状況によって支給の制限が行われます。なお、従前の障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金受給権者等についても同様な制限があります。

 市役所での請求手続きとなる人は、初診日が次のいずれかの間にある人です。

  • 国民年金第1号被保険者期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

遺族基礎年金

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳に達する年度末まで(1級・2級の障害がある場合は20歳になるまで)支給されます。「子のない妻」は受けられません。

受給要件:次の1~4のいずれかに該当する人が死亡したとき

  1. 国民年金被保険者
  2. 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たしている人

 ただし、1、2の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入すべき期間の3分の2以上であることが必要です。

※令和8年3月31日までに亡くなったときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければ、前記の納付要件を満たしていなくても対象となります。(ただし、死亡日に65歳未満でなければなりません)

市役所での請求手続きとなる人は、第1号被保険者期間中の死亡であった場合です。

第1号被保険者だけの独自給付とは

 付加年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者が、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、付加年金が老齢基礎年金に加算されます。なお、国民年金基金に加入中の人は付加保険料を納付できません。

年金額(年額):200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

 死亡日の前日において、国民年金の第1号被保険者期間としての保険料納付済期間、保険料免除期間を合算した期間が10年以上である夫が亡くなったときに、婚姻期間が継続して10年以上あり、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

 ただし、死亡した夫が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けたことがあるときは、支給されません。

※令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。

 死亡一時金

 死亡日の前日において、第1号被保険者(任意加入期間を含む)として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある人が、年金を受けずに亡くなったときに死亡した人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)

 支給を受けられる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。

 死亡したときは

国民年金被保険者が亡くなったとき

 国民年金被保険者期間中に死亡した場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金等の制度に該当する場合があります。(受給する要件を満たしている必要があります)

手続きなどについて、市役所保険年金課または支所にお問い合わせください。

 年金受給者が亡くなったとき

 年金を受給されている人が死亡した場合も手続きが必要となります。

 それぞれ受給する要件や手続き方法が異なりますので、詳しくは年金事務所へご相談ください。市役所または支所で手続きができるのは、第1号被保険者期間・第3号被保険者期間・60歳以上65歳未満・20歳前等に初診日のある障害基礎年金受給権者、遺族基礎年金のみの受給権者、寡婦年金の受給権者が死亡した場合の受給権者死亡の届出と未支給年金の請求手続きです。

 特別障害給付金とは

 国民年金の任意加入対象期間中に、加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給できない障害者の人について、特別障害給付金制度が平成17年4月より創設されました。

 支給対象者

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金(厚生年金、共済組合等)加入者・受給者の配偶者

1または2であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当していること。ただし、65歳に達する日の前日までにその級の障害状態に該当された場合に限ります。

※障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等を受給することができる場合は対象外となります。

請求窓口

請求窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。

給付金の支給は請求された月の翌月分からとなります。

請求年限

65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。 

保険料の免除

給付金の支給を受けた場合、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

その他

特別一時金

 昭和61年4月以降は、支給事由が異なる年金が重複して発生した場合、一人一年金を原則として併給調整が行われています。

 そのため、昭和61年3月以前から障害年金等を受けながら、国民年金の保険料も納付していた人に、昭和61年3月までの納付期間に応じた一時金が支給される場合があります。

 特別一時金裁定請求書の提出先は、市役所保険年金課または支所です。

外国人の脱退一時金

 国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間が、6カ月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、脱退一時金が支給されます。

 詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

中国残留邦人等に対する老齢基礎年金の満額支給

 敗戦時の混乱によって帰国できなかった中国残留邦人の人が永住帰国した場合、帰国後は国民年金の適用を受けることになりますが、帰国前の期間は一般の海外在住者と同様、合算対象期間(カラ期間)とされることになっていました。

 しかし、このままでは加入期間が短く、年金額が低くなってしまうため、下記の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の人々に対し、国が国民年金の保険料相当額の一時金を支給し、その中から未拠出分の保険料を国が中国残留邦人等の人々に代わって追納して、満額の老齢基礎年金を受給できるようにします。(既に保険料を拠出している場合は、その分は一時金として中国残留邦人等の人々に支払われます)

対象者の範囲

  • 明治44年4月2日以後に生まれた人であること
  • 昭和21年12月31日以前に生まれた人であること(昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働大臣が認める60歳以上の人を含みます)
  • 永住帰国した日から引き続き1年以上日本国内に住所を有している人であること
  • 昭和36年4月1以後に初めて永住帰国した人であること

老齢基礎年金の満額支給のための一時金を受けるには、厚生労働省に申請が必要です。

上記の要件に該当する人は、申請書に所定の事項を記入し、必要な書類を添えて、厚生労働省中国残留邦人等支援室宛に郵送して下さい。帰国後1年未満の人の受付期間は、1年経過した日から5年間です。

 問合わせ先及び申請先

厚生労働省社会・援護局 援護企画課中国残留邦人等支援室

所在地:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

電話番号: 03-3595-2456