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尾道市から転出した国保・後期高齢者医療被保険者の方へ(被保険者証等の返却について)

ページID:0041122 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険被保険者の方

他市区町村に転入した日から、尾道市の国民健康保険被保険者証等(※1)は使用できません

 尾道市の国民健康保険被保険者証等(以下、被保険者証等といいます。)の有効期限がまだ到来していなくても、他市区町村に転入した日(他市区町村に届け出た転入日)から、被保険者証等は使用できません。有効期限が到来していない被保険者証等をお持ちの方は、被保険者証等を返却してください。(郵送可)

 もし、誤って、他市区町村へ届けた転入日以降、被保険者証等を使用した場合は、至急、受診した医療機関にご連絡の上、保険の切替えをしてください。切替えができなかった場合は、尾道市に、保険者負担額(7割分等)を返金していただくことになります。 

※1 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証、特定疾病療養受療証

※2 転出理由が就学の場合や、転出先住所が住所地特例施設の場合、手続きをすることによって、尾道市国民健康保険の資格を継続できますので、お問い合わせください。

 【お問い合わせ先】

  保険年金課  〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15番1号 本庁舎1階

  国民健康保険担当 Tel:(0848)38-9142

後期高齢者医療被保険者の方

他市区町村に転入した日から、尾道市の後期高齢者医療被保険者証等(※1)は使用できません

 尾道市の後期高齢者医療被保険者証等(以下、被保険者証等といいます。)の有効期限がまだ到来していなくても、他市区町村に転入した日(他市区町村に届け出た転入日)から、被保険者証等は使用できません。

 〈広島県内他市町に転出した方〉

   転入した県内他市町に被保険者証等を返却してください。

 〈広島県外に転出した方〉

   転入した県外他市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口での手続きが終了後、尾道市に被保険者証等を郵送により返却してください。 もし、誤って、県外他市区町村へ届けた転入日以降、被保険者証等を使用した場合は、至急、受診した医療機関にご連絡の上、保険の切替えをしてください。切替えができなかった場合は、広島県後期高齢者医療広域連合に、保険者負担額(9割分等)を返金していただくことになります。

 ※1  被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額認定証、特定疾病療養受療証 

 ※2 転出先住所が県外住所地特例施設の場合、手続きが必要になりますので、お問い合わせください。

 

 【お問い合わせ先】

  保険年金課  〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15番1号 本庁舎1階

  後期高齢者医療担当 Tel:(0848)38-9135