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マル学資格確認書等(学生用資格確認書等)の交付
マル学資格確認書等(学生用資格確認書等)とは
詳しくは関連リンク「令和6年12月2日から保険証が廃止されました」をご確認ください。
大学・高校などに進学するため尾道市外の市区町村に転出されるとき、尾道市の国民健康保険資格確認書等をお持ちの方には、学生用の国保の資格確認書等が交付できます。
マル学資格確認書等が交付された国保加入者の住所は尾道市外になりますが、国保の資格は転出前に所属していた世帯の加入者となりますので、転出先の市区町村で新たに国保に加入する必要はありません。保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主にこれまでどおり賦課されます。
資格確認書等の交付や返還には手続きが必要です。下記に記載する手続きに必要なものをお持ちのうえ、市役所保険年金課または各支所まで申し出てください。
※ 毎年1回、引き続き学生であるかの確認のために、学生証の写しの提出が必要となります。
マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。
世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるものをお持ちください。
交付手続に必要なもの
進学により転出するとき
- 資格確認書等
- 在学証明書、学生証(写しでも可)、入学許可証、合格通知及び入学金振込領収書
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
すでに進学のため転出している方が新たに国保に加入するとき
(例:親が会社を退職し社会保険を喪失したので、新たに国保に加入するとき)
- 資格喪失証明書など社会保険喪失の事実が確認できる書類(健康保険資格喪失証明書)
- 在学証明書や学生証(写しでも可)など在学の事実が確認できる書類
- 転出先住所と現住所が異なる場合は、転出先住所地から現住所地までの履歴入り住民票等
- 世帯主及び対象者のマイナンバー(個人番号)と来られる人の本人確認ができるもの
返還手続に必要なもの
卒業などで学生でなくなった場合
- 資格確認書等
- 卒業証明書や退学証明書など学生でなくなった事実が確認できる書類
社会保険等他の健康保険に加入した場合
- 資格確認書等
- 社会保険等の資格確認書等(共済組合員証等)
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