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特別障害者手当

ページID:0031565 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

身体、知的または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給します。

対象となる人

著しく重度の身体、知的または精神に障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳以上の人

支給額

月額28,840円(令和6年4月分から月額がかわります。3月分までは月額27,980円です。)
※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。
2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します。

支給制限

本人または扶養義務者に限度額以上の所得がある場合、病院等に継続して3か月以上入院した場合および施設に入所した場合には支給されません。

必要なもの

本人の普通預金通帳

本人が受給している年金、恩給等の証書と受給額のわかるもの、手当用診断書(※)

 ※診断書には、有効期限があります。

本人及び扶養義務者のマイナンバー(通知カードもしくは個人番号カード)

窓口へ来られる方の本人確認書類

 顔写真のある公的書類・・・1点  もしくは、顔写真のない公的書類・・・2点

マイナンバー制度による情報連携について

障害福祉の各種事務手続きで必要だった所得課税証明書が、マイナンバーを確認することで省略が可能になる、情報連携を行っています。

詳しくは窓口にてご相談ください。

※ 情報連携をすることができない場合は、従来どおりの書類の提出が必要です。 

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9124)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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