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自立支援医療(更生医療)

ページID:0036700 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、その更生のために必要な医療に要する費用を支給する制度です。

身体に障害を持っている18歳以上の人が、治療することによってその障害を取り除いたり、または軽くしたりするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その医療費の給付を行います。

対象となる方

身体障害者手帳を持っている18歳以上の方

支給内容

  • 診察
  • 薬剤または治療材料の支給
  • 医学的処置、手術及びその他の治療・施術
  • 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
  • 病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  • 移送(医療保険により給付を受けることができない方の移送に限る。)

手続き

 市役所社会福祉課障害福祉係または各支所(因島総合支所、御調保健福祉センター、向島支所、瀬戸田支所)にて申請し、身体障害者更生相談所で判定を受けた後、社会福祉課障害福祉係から医療受給者証の交付を受け、指定自立支援医療機関で診察を受けてください。

費用

 原則として医療費の1割が自己負担になります。ただし、世帯の所得水準等に応じて1月当たりの負担に上限額を設定します。また、入院時の食費については、自己負担となります。

問い合わせ

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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