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自動車改造費の助成
身体障害者が自ら運転する自動車の改造に要する経費を助成することにより、社会復帰の促進を図ることを目的としています。
対象者
- 上肢・下肢・体幹機能障害で、その障害の程度が1級~4級の人
- 過去2年間改造費の給付を受けていない人
※一定以上の所得がある場合は助成されません。
対象車
障害者本人または生計を一にする者が所有する自家用の普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、四輪以上のもの
※障害者が自ら運転するために必要な改造であること
助成額
改造にかかる費用に要した額(ただし、10万円が限度となります。)
必要書類
- 身体障害者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 改造業者の改造費見積書 (原本)
- 所得証明書(尾道市に転入して1年未満の方のみ)
- 本人名義の銀行等の預金通帳
- 運転免許証の免許の条件に記載されていない改造をする場合は、本人の申立書
問い合わせ
- 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
- 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6210)
- 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
- 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
- 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)