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令和6年度 障害者就労施設等からの物品調達方針を策定しました

ページID:0036707 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成25年4月、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
 この法律では、地方公共団体等は物品等の調達にあたって優先的に障害者就労施設等から物品等を調達するよう努めるとともに、毎年度、障害者就労施設等からの物品の調達方針を作成し、前年度の調達実績を公表することとされています。
 これに基づき、尾道市では、市が行う物品等の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図り、障害者の自立した生活を支援することを目的として、「令和6年度尾道市障害者就労施設等からの物品調達方針」を策定しました。

令和3年度尾道市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

 物品・役務合計:18,399千円

令和4年度尾道市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

 物品・役務合計:18,402千円

障害者就労施設から調達できる物品等について

 尾道市内の障害者就労施設では、物品の販売や清掃等様々な業務を行っています。料金・業務内容については変動する場合がありますので詳しくは、各施設にお問い合わせください。

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