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尾道市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について
尾道市では、身体障害者手帳の対象とならないため補装具制度の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入及び修理に要する費用の一部を助成します。
対象者
次のいずれの要件も満たす人
(1) 尾道市に住民票がある18歳未満の人
(2) 医師が検査を行い、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上である人
(3) 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない人
助成額
補聴器の購入及び修理に要する費用のうち、下記表の基準額の3分の2(100円未満の端数は切り捨て)
を公費で助成します。
基準額一覧・耐用年数
| 補聴器の種類 |
1台当たりの基準額(円) |
基準額に含まれるもの |
耐用年数 |
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軽度・中等度難聴用ポケット型 |
44,000 |
電池 ただし、電池については、補聴器の購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 ※ イヤモールドが必要な場合は、基準額に9,500円を加算する。 ※ ダンパー入りフックとした場合は、基準額に250円を加算する。
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原則として5年 |
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軽度・中等度難聴用耳かけ型 |
46,400 |
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高度難聴用ポケット型 |
44,000 |
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高度難聴用耳かけ型 |
46,400 |
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重度難聴用ポケット型 |
59,000 |
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重度難聴用耳かけ型 |
71,200 |
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耳あな型(レディメイド) |
92,000 |
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耳あな型(オーダーメイド) |
144,900 |
電池 ただし、電池については、補聴器の購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 |
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骨導式ポケット型 |
74,100 |
(1)電池 (2)骨導レシーバー (3)ヘッドバンド ただし、電池については、補聴器の購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 |
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| 骨導式眼鏡型 | 126,900 |
電池 ただし、電池については、補聴器購入または更新時のみの付属品であり、修理による支給は認められない。 ※ 平面レンズが必要な場合は、基準額に1枚につき3,800円を加算する。 |
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| 受信機 | 232,700 |
※補聴援助システムを必要とする場合は、受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計で左記に掲げる額を加算することができる。 |
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ワイヤレスマイク (充電池を含む。) |
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オーディオシュー |
5,250 |
※オーディオシューを必要とする場合は、左記に掲げる額を加算することができる。 |
(注)1 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算します。
なお、加算については補聴器1個当たりの価格とし、購入または更新時に1回のみ算定できます。
2 補聴援助システムを必要とする場合は、知事に対して技術的助言を求めることとします。
また、いずれも単独で助成の対象とすることができます。ただし、補聴器購入後、更新までの間に、1種類につき1回に限ります。
なお、助成の対象となる補聴援助システムは、カタログ等に価格が明記されているもので、
カタログ等に記載の受信機の価格及びワイヤレスマイクの価格の合計が上記基準額の範囲内のものに限ります。
3 修理に要する経費の額の基準については、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)
別表の3修正基準(8)その他の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算します。
4 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、告示3~6に規定された価格の算定方法を準用して算出した額を基準の上限とします。
5 2回目以降の助成は、原則として上記表の耐用年数を経過した場合に限ります。
申請手続について
補聴器を購入及び修理する前に、尾道市に次のものを提出してください。事後の助成はできません。
・申請書
・自立支援医療担当医師による意見書(年齢によって様式の種類が異なります。)
支給方法
市からの助成の方法は、次のいずれかの選択できます。
(1) 申請者が補聴器にかかる費用を全額支払い後、領収書をお持ちのうえ、助成金を市に請求する。
(2) 申請者が補聴器にかかる費用のうち自己負担金額を支払い、補聴器業者に対し代理受領を委任する。
様式等
様式第2号 意見書(3歳以上) [PDFファイル/175KB]
様式第2号 意見書(3歳未満) [PDFファイル/186KB]





