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尾道市障害児通所等交通費助成事業
障害のある児童の早期療育を推進し、障害児福祉の増進のため、障害児通所支援を行う事業所または医療法に規定する病院・診療所へ療育のため通所・通院する際の交通費の一部を助成します。
対象となる人
次の各号に定める区域に住所を有する障害児であって、船または橋を利用して療育のために施設等に通所等している人の保護者が対象です。
⑴ 百島 尾道・百島航路を運航する船
⑵ 細島 重井西・細島航路を運航する船及び生口橋、因島大橋、新尾道大橋
⑶ 編入前の因島市(細島を除く)及び瀬戸田町 生口島、因島大橋、新尾道大橋
助成金額
交通手段及び利用した区間に応じて、船または橋の1往復分を1日当たりの額とし、1か月の通所等の回数をかけた額となります。
※1か月あたりの上限額は20,000円です。
問い合わせ
申請方法は次の担当課、各支所にお問い合わせください。
・社会福祉課障害福祉係 (電話:0848-38-9124・9125)
・因島総合支所因島福祉課 (電話:0845-26-6209)
・瀬戸田支所住民福祉課 (電話 :0845-27-2209)