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生活福祉資金特例貸付について

ページID:0045441 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

生活福祉資金特例貸付

【新型コロナ対策】特例制度が設けられています

生活福祉資金貸付は、日常生活を送るうえで必要な資金が確保できない世帯に対して、一時的に必要な資金を貸し付ける制度です。


新型コロナウイルスの影響を受けられた方に対し、特例で貸付制度が設けられています。
新型コロナウイルスの影響を受け、失業や休業等により収入の減少があり日常生活の維持が困難となっている方は、貸し付けを受けられる場合があります。

相談窓口チラシ(尾道市社会福祉協議会)<外部リンク>

受付期間の延長について

特例貸付制度の申請受付期間が延長されています。

申請期間:令和3年12月末日 まで

貸付制度の種類

緊急小口資金

新型コロナウイルスの影響で収入の減少により、生活維持のための一時金を必要とする世帯向けの貸付制度です。

 

貸付限度額

原則10万円

※以下の条件にあう世帯は20万円

 ・新型コロナウイルスの罹患者等のいる世帯

 ・要介護者のいる世帯

 ・世帯員が4人以上いる世帯

 ・次の(1)または(2)の子の世話を行うこととなった労働者がいる場合

  (1)臨時休業した小学校等に通う子

  (2)風邪症状など新型コロナウイルス感染のおそれのある、小学校等に通う子

 ・個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費用が不足している世帯

 ・休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

貸付回数 1世帯1回のみ
返済期間 据置期間:1年 償還期限:2年以内
利息 無利息
保証人 不要

 

総合支援資金

新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業により、日常生活の維持が困難な世帯向けの貸付制度です。

 
貸付限度額

2人以上の世帯:月額20万円以内

単身世帯:月額15万円以内

貸付回数 最大3か月分以内
返済期間 据置期間:1年 償還期限:10年以内
利息 無利息
保証人 不要
その他 申請の際に、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることに同意することが条件となります。

 

制度の内容について

制度の内容については広島県社会福祉協議会のウェブサイトで紹介されています。

詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

生活福祉資金貸付制度(広島県社会福祉協議会)<外部リンク>

 

【チラシ】新型コロナウイルス感染症に関する生活福祉資金特例貸付ご案内<外部リンク>(PDF)

 

 

また、新型コロナウイルス新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、生活に困窮する方へ向けた厚生労働省の特設サイトでも制度の紹介がされています。

【厚生労働省特設サイト】収入が減少し生活に困窮する方へ<外部リンク>

 

相談・問い合わせ先

詳しい内容や貸し付け条件等は、尾道市社会福祉協議会までお問合せください。

 

社会福祉法人 尾道市社会福祉協議会(くらしサポートセンター尾道)

尾道市門田町22-5 尾道市総合福祉センター内

◆ 電話番号 0848-21-0322

◆ 受付時間 午前9時から午後4時まで (土曜、日曜、祝日は除く)

 

関連リンク

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