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精神障害者保健福祉手帳の申請・交付

ページID:0077542 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

精神障害者保健福祉手帳の申請・交付

 精神疾患を有する人が、福祉サービスなどの各種制度を利用するときに必要な手帳です。

 有効期間は2年間です。有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。 

対象者

 精神疾患を有する人(知的障害者を除く)のうち、日常生活や社会生活に制約がある人

 ※精神科の病気の初診日から6か月を経過する人が対象となります。

必要なもの

 ※各種様式<外部リンク>(広島県ホームページ)

 ※写真の添付について(旅客運賃の割引開始のお知らせ)

申請場所

  • 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
  • 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
  • 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
  • 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)

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