本文
精神障害者保健福祉手帳の申請・交付
精神障害者保健福祉手帳の申請・交付
精神疾患を有する人が、福祉サービスなどの各種制度を利用するときに必要な手帳です。
有効期間は2年間です。有効期限の3か月前から更新手続きを行うことができます。
対象者
精神疾患を有する人(知的障害者を除く)のうち、日常生活や社会生活に制約がある人
※精神科の病気の初診日から6か月を経過する人が対象となります。
必要なもの
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚(手帳に写真添付を希望される場合のみ)
- 所定の診断書、または精神障害を理由とした障害年金証書の写し
- 本人のマイナンバーおよび身元確認書類 [PDFファイル/64KB]
※各種様式<外部リンク>(広島県ホームページ)
※写真の添付について(旅客運賃の割引開始のお知らせ)
申請場所
- 社会福祉課障害福祉係(電話:0848-38-9125)
- 因島総合支所因島福祉課(電話:0845-26-6209)
- 御調保健福祉センター(電話:0848-76-2235)
- 向島支所しまおこし課(電話:0848-44-0111)
- 瀬戸田支所住民福祉課(電話:0845-27-2209)