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障害児通所支援について

ページID:0086463 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)について

 児童福祉法に基づき、療育や訓練等が必要な障害児に対して、日常生活の基本的動作の指導、知識や技能の提供、集団生活への適応等の支援を行います。

障害児通所支援の種類

 
サービス名 内容
児童発達支援 障害のある未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作や集団生活への適応等必要な支援及び治療を通所により行います。
放課後等デイサービス 障害のある小・中・高校生を対象に、放課後または学校休業日に生活能力向上に必要な訓練、社会との交流促進、その他必要な支援を通所により行います。
保育所等訪問支援 障害のある子どもが在籍する保育園、幼稚園、認定こども園、小学校等に専門職員が訪問し、集団生活に適応できるように支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により、外出が著しく困難な障害のある子どもの居宅を訪問して発達支援を行います。

 

※申請の流れ等については、「障害福祉サービスガイドブック」をご覧ください。

 障害福祉サービスガイドブック [PDFファイル/549KB]

 

 

事業所一覧

 児童発達支援事業所については、社会福祉課へお問合せください。

申請書等

・新規の申請やサービス内容の変更をするとき
・障害児相談支援を利用するとき
・セルフプランを作成するとき
 フェイスシート、アセスメントシート、セルフプランを利用する事業所の方と一緒に作成してください。
・障害児通所支援に係る利用者負担の独自助成を受けるとき
 児童発達支援、放課後等デイサービスの利用者負担金の一部または全部を助成します。
 ※保育所(園)、幼稚園に通園している場合は、同意書、入園決定通知書、通園していることを証明できる書類を添付してください。
・障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置を受けるとき
 児童発達支援、保育所等訪問支援を利用する場合で、幼稚園等に通う兄・姉がいる場合、利用者負担が軽減されます。兄・姉が通う幼稚園等の通園証明書を提出してください。
・その他
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