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高額障害福祉サービス等給付費
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯で障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援・補装具・地域生活支援事業(以下、「障害福祉サービス等」)を利用する方が複数いたり、1人の方が障害福祉サービス等及び介護保険サービスのうち、複数のサービスを利用したために、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた場合は、申請により超過分の金額が支給(償還)されます。
世帯の基準額
| (1)同一世帯(※1)に属する障害者・障害児の場合 |
所得区分 |
収入状況 | 世帯の基準額 |
|---|---|---|---|
|
〇障害福祉サービス 〇障害維持(通所・入所)支援 〇地域生活支援事業(日中一時支援・移動支援・訪問入浴・日常生活用具) 〇補装具(障害福祉サービス利用者分に限る) 〇介護保険サービス(障害福祉サービス利用者分に限る) のうち、いずれか2つ以上のサービスを利用する場合((2)に該当する場合を除く) |
一般 | 市町村民税課税世帯の方 | 37,200円(※2) |
| (2)同一世帯(※1)に属する障害児の場合 | 所得区分 | 収入状況 | 世帯の基準額 |
|---|---|---|---|
|
〇障害福祉サービスまたは地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・訪問入浴) 〇障害児(通所・入所)支援 1.1人の障害児がいずれのサービスも利用する場合 2.障害児のきょうだいがそれぞれサービスを利用する場合 |
一般 | 市町村民税課税世帯の方 | 受給者証の「負担上限月額」のうち高い方の金額 |
| 種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
|---|---|
|
利用月時点で18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳は除く) |
障害のある方(本人)とその配偶者 |
|
利用月時点で18歳未満の障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
(※2)世帯の基準額は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
申請時の注意点
〇介護保険サービスの利用者負担額は、介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還された費用は含みません。
〇障害福祉サービスと介護保険サービスとの併給により本給付費を申請する場合は、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後でなければ、申請を受付できません。
〇障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援、地域生活支援事業、補装具、介護保険サービスのいずれにおいても、実費部分は対象になりません。
〇対象となる月の翌月1日から起算して5年を経過すると時効により申請できなくなります。
〇障害福祉サービスと介護保険サービスとの併給により本給付費を申請する場合は、高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費の償還後でなければ、申請を受付できません。
〇障害福祉サービス、障害児(通所・入所)支援、地域生活支援事業、補装具、介護保険サービスのいずれにおいても、実費部分は対象になりません。
〇対象となる月の翌月1日から起算して5年を経過すると時効により申請できなくなります。
申請に必要なもの
(1)給付費支給申請書
(2)対象となる月に利用した障害福祉サービスの請求明細書及び領収書
(3)対象となる月に利用した障害児(通所・入所)支援の請求明細書及び領収書
(4)対象となる月に利用した地域生活支援事業の請求明細書及び領収書
(5)対象となる月に給付決定された日常生活用具・補装具に係る領収書
(6)対象となる月に利用した介護保険サービスの請求明細書及び領収書
(7)サービス受給者証
(8)申請者の預金口座(振込先)が分かるもの
(9)申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類及び本人確認書類
※(2)~(6)については、世帯全員の利用しているすべてのサービスのものが必要です。
(2)対象となる月に利用した障害福祉サービスの請求明細書及び領収書
(3)対象となる月に利用した障害児(通所・入所)支援の請求明細書及び領収書
(4)対象となる月に利用した地域生活支援事業の請求明細書及び領収書
(5)対象となる月に給付決定された日常生活用具・補装具に係る領収書
(6)対象となる月に利用した介護保険サービスの請求明細書及び領収書
(7)サービス受給者証
(8)申請者の預金口座(振込先)が分かるもの
(9)申請者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類及び本人確認書類
※(2)~(6)については、世帯全員の利用しているすべてのサービスのものが必要です。





