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新高額障害福祉サービス等給付費
新高額障害福祉サービス等給付費(介護保険の利用者負担の軽減)
65歳になるまでに特定の障害福祉サービスの支給決定を受け、一定の要件を満たしている方について、介護保険サービスの利用者負担を軽減します。
対象者
| 1 |
65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険に相当する障害福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後にこれらに相当する介護保険サービス(※2)を利用していること (※1)特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 (※2)特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスは除く) |
|---|---|
| 2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び配偶者が市町村民税非課税または生活保護であったこと (※)65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度 |
| 3 | 介護保険サービスの利用月に、本人及び配偶者が市町村民税非課税または生活保護であること |
| 4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと |
| 5 | 40歳から65歳になるまでの間に介護保険サービスを利用していないこと |
注意事項
〇介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、さらに残る利用者負担額が償還対象となります。
〇介護保険サービスの利用月の翌月1日から起算して5年を経過すると時効により申請できなくなります。
〇介護保険サービスの利用月の翌月1日から起算して5年を経過すると時効により申請できなくなります。
申請方法
対象となる方には社会福祉課から給付費支給申請書 [Wordファイル/66KB]を送付します。





