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生活保護が廃止になった人に保護費を追加給付します(平成25年生活扶助基準の改定に関する最高裁判決)

ページID:0092122 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

 平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、当時生活保護を受給していた世帯に対して、保護費を追加給付します。

 参考:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

対象世帯 平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月までの間、尾道市で生活保護を受けたことがあり、かつ現在は生活保護が廃止されている世帯

申出者  原則、保護を受けていた当時の世帯主

必要書類

 1.申出書 [PDFファイル/190KB]

 2.当時保護を受給していた世帯全員の戸籍謄本

 3.本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、資格確認書など)の写し

 4.本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し

 5.ほか、加算等に関する資料(過去受給していた際の通知や、障害者手帳の写しなど)

申出期限 令和9年(2027年)7月31日まで

問合せ  追加給付相談センター(Tel 0120-179-445:受付時間9時~17時)

     社会福祉課(Tel 0848-38-9126)

     因島福祉課(Tel 0845-26-6214)

<ご注意ください>

・福祉事務所から、「お金が振り込まれるのでATMへ行ってください」「審査手数料を払ってください」等の電話をすることはありません。不審な電話にはご注意ください。

・個人情報に関することについては、電話で回答できません。

・申請書はダウンロードしていただくか、難しければ郵送しますのでご連絡ください。

・保護を受けていた当時の世帯主以外からの申請は、却下される場合があります。該当の方が亡くなられている場合等は、お問い合わせください。

・事情により世帯主の方が申出書に記入できない場合、代理の方で申し出を行うことができます。その場合は、あわせて委任状 [PDFファイル/58KB]を提出してください。

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