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利用者の尊厳の保持及び介護サービスの質の確保・向上を目的とした取組について
利用者保護、そして事業者自身の保護のためにも、利用者に対する虐待を防止し、利用者の尊厳を保持した適正な介護サービスを提供できる体制を整備してください。
平成25年11月に、広島県内の通所介護事業所の管理者及び職員が、利用者に対する暴行容疑で逮捕されるという事件が発生しました。
このような痛ましい事件を二度と起こさないためにも、(1)利用者の尊厳の保持及び介護サービスの質の確保・向上を目的とした取組を指定事業所等内で継続的に行うこと、(2)「指定事業所等における介護サービスの質の確保・向上に向けた取組状況点検票」を活用して取組の実施状況を定期的に検証することにより、従業者が利用者に対し介護保険法の基本理念に沿った適正な介護サービスを提供できる体制を整備してください。