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介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守責任者の選任等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40) 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
介護サービス事業者の業務管理体制について [PDFファイル/637KB]
1 業務管理体制の整備の基準
指定・許可の事業所等の数(注) |
業務管理体制の整備の内容 |
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法令遵守責任者の選任 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 |
業務執行の状況の監査 |
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1~19 |
必要 |
- |
- |
20~99 |
必要 |
必要 |
- |
100~ |
必要 |
必要 |
必要 |
注)事業所・施設数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除きます。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先
届出先区分 |
届出先 |
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事業所等が2以上の都道府県の区域に所在する事業者 |
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事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
上記以外の事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
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事業所等が1の都道府県の区域のみに所在する事業者 |
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地域密着型サービス(予防含む)のみを行い、そのすべての指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
すべての指定事業所が同一の指定都市内に所在する事業者 |
指定都市の長 |
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上記以外の事業者 |
都道府県知事 |
3 業務管理体制の整備に関する届出
業務管理体制の整備に関する届出は、システムによる申請、紙媒体による郵送・メール等での提出が可能です。
届出が必要となった場合には、遅滞なく届け出てください。
システムによる申請
業務管理体制の整備に関する届出システム〈外部リンク〉<外部リンク>
※ 操作方法については操作マニュアルをご確認ください。
※ 初めてシステムで届出を行う場合は、届出システムで新規登録してください。
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版) [PDFファイル/3.89MB]
紙媒体による申請
尾道市に届出の必要のある事業者に係る届出様式等
届出が必要となる事由 |
様式 |
記入要領 |
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業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (介護保険法第115条の32第2項) |
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事業所等の指定等により「2」の届出先が変更した場合 (介護保険法第115条の32第4項)
注)この場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。 |
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届出事項に変更があった場合 (介護保険法第115条の32第3項)
注)ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 |
4 業務管理体制の確認検査(一般検査)について
届出を行った介護サービス事業者については、介護保険法第115条の33の規定により、確認検査(一般検査)を定期的に実施しています。
この場合、対象の介護サービス事業者へ文書等で通知します。通知を受理した事業者は書類の提出をお願いします。
関連リンク
- 厚生労働省ホームページ<外部リンク>
- 広島県ホームページ<外部リンク>