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住宅改修費の支給について

ページID:0044995 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 要支援・要介護の認定を受けた被保険者が、介護保険サービスの対象となる住宅改修を行った際に、負担割合に応じて、支払った金額の9割、8割または7割(最大18万円、最大16万円または最大14万円(消費税込))が支給されます。

事前申請が必要です

 介護保険の対象にならない工事もあります。
 まず、ケアマネジャーなどに相談し、改修の必要な理由や見積書などを添えて、事前申請してください。この手続きは、ケアマネジャーなどに代行してもらうことができます。(地域包括支援センター職員、福祉住環境コーディネーター2級以上の有資格者、作業療法士など)
 介護保険の対象となる確認が出てから改修工事に着工してください。(確認前に改修工事に着工していると、介護保険の対象になりません。

対象となる住宅改修の種類

(1)手すりの取付け
 「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動または移乗動作に役立てることを目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。        
 なお、「福祉用具の貸与」の対象となる「手すり」に該当するものは除かれます。

(2)段差の解消
 「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものです。
 ただし、「福祉用具の貸与」の対象となる「スロープ」または「福祉用具購入費の支給」の対象となる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。
 
また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものです。

(4)引き戸等への扉の取替え
 「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。

(5)洋式便器等への便器の取替え
 「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合及び既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定されます。
 ただし、「福祉用具購入費の支給」の対象となる「腰掛便座」の設置は除かれます。また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、その工事のうち水洗化または簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は保険給付の対象となりません。

(6)その他、これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
 その他、(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のものが考えられます。
  1.手すりの取付け
    手すりの取付けのための壁の下地補強
  2.段差の解消
    浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う
    転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置
  3.床または通路面の材料の変更
    床材の変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備
  4.扉の取替え
    扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
  5.便器の取替え
    便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の
    取替えに伴う床材の変更

住宅改修費の支給方法

 住宅改修にかかった費用は一旦、全額自己負担になります。
 
工事終了後、領収書などを添えて事後申請を行い、工事の内容が給付対象であれば、対象工事の上限額(20万円(消費税込))内で改修費の9割、8割または7割相当額が支給されます。(残りの1割、2割または3割は自己負担となります。)支給日は、原則、事後申請が受理された月の翌月末です。
 また、例えば初回に15万円の住宅改修を行った場合、その後は残り5万円までが住宅改修費の対象となります。
 すでに住宅改修費支給を利用されたことがある方でも、転居した場合、または初回改修時より要介護度が3段階以上高くなった場合(1回に限る)は、改めて20万円までの工事費が支給対象となります。

 
旧要支援 要介護3・4・5
要支援1 要介護3・4・5
要支援2 要介護4・5
経過的要介護 要介護3・4・5
要介護1 要介護4・5
要介護2 要介護5

 ※旧要支援:~平成18年3月31日
 ※経過的要介護:平成18年4月1日時点において要支援認定を受けており、その有効期間満了まで

 なお、住宅改修費の上限を超える部分や、介護保険の対象にならない部分は、全額自己負担となります。
 
■入院(所)中の取扱いについて
 
介護保険の住宅改修費の支給については、在宅の要介護者・要支援者が要件であり、原則、入院中の方は対象になりません。
  しかし、本人の心身状態から、あらかじめ改修しておくことが必要な場合もあります。
 入院中に住宅改修に着工する場合は、その必要性を明らかにする書類として現在入院中の医師や理学療法士等が作成した「入院中に住宅改修が必要な理由書」を添付して頂くことで、事前申請を受け付けます。
 理由書には、1.どなたのことであるか(氏名等本人が特定できる事項)
       2.本人の心身状態と入院中に改修を行う必要性(緊急性)
 を明記いただき、最後に理由書作成者として、所属、資格、氏名、押印をお願いします。
   特に定まった様式はありませんので、様式例を参考に作成をお願いします。

 【様式例】入院中に住宅改修が必要な理由書 [Wordファイル/30KB]

支給申請について (※別添「申請書類記入上の注意事項について」も併せてご確認ください)

【事前に提出する書類】
 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書及び【記入例】 [Excelファイル/38KB]
 ・住宅改修が必要な理由書及び【記入要領】 [Excelファイル/137KB]
 工事費見積書 [Excelファイル/31KB]
 ・住宅改修前の日付入り写真と住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真に簡単な図を
  記入したもの等)
  (
写真用台紙(住宅改修費支給申請用) [Wordファイル/16KB]
 ・住宅全体の平面図
 委任状 [Wordファイル/30KB](※被保険者本人以外の方を振込先名義人とする場合)

【事後に提出する書類】
 
・事前申請時に提出し、一旦返却された書類
  〔
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書、住宅改修前の日付入り写真と住宅
  改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真に簡単な図を記入したもの等)〕
 ・住宅改修に要した費用に係る領収書(原本) ※申請の受付後に返却します
 
工事費内訳書 [Excelファイル/31KB]
 ・住宅改修の完成後の状態を確認できるもの(住宅改修箇所ごとの改修後の日付入り写真)

関連書類

 ・支給申請の流れ [Excelファイル/15KB]
 ・申請書類記入上の注意事項について [Wordファイル/38KB]
 ・尾道市介護保険住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務に関する届出書 [Wordファイル/31KB]