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福祉用具購入費の支給申請
入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、1年度につき10万円までの費用を限度として、負担割合に応じて、費用の9割、8割または7割相当額を支給します。
特定福祉用具購入費支給制度を利用するための要件
県の指定を受けている特定福祉用具販売事業所で購入した福祉用具のみが支給対象となります。指定を受けていない販売店で購入したものは支給対象となりませんので注意してください。
また、原則として、同一種目の福祉用具に対して二度の支給を行わない(部品の交換・修理・再購入はできない)ことになっていますが、破損した場合・介護の程度が著しく高くなった場合等の例外がありますので、ご購入前にご相談ください。
特定福祉用具購入費支給の対象となる種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(次のいずれかに該当するもの)
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、介助用ベルト - 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊具の部分
申請時に必要となる書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)特定福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具購入費に係る領収書
- 購入した福祉用具のパンフレットの写し(定価の記載があるもの)
※委任状(口座振込依頼先がご本人様以外の場合)
福祉用具購入費の支給方法
福祉用具にかかった費用はいったん全額自己負担になります。その後、上限額(10万円)内で購入費の9割、8割または7割相当額が支給されます。(残りの1割、2割または3割は自己負担となります。)なお、購入費の上限を超える部分や、介護保険の対象にならない部分は全額、自己負担となります。支給日は、原則、申請書が受理された月の翌月末です。