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介護サービス利用の費用は

ページID:0041676 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

介護サービスを利用するときサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)です。

 認定を受けた方には認定結果(介護保険被保険者証)と一緒に、負担割合の記載された介護保険負担割合証を送付します。介護サービスを利用した時の利用者負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。利用者負担の判定の流れ

介護保険で利用できる額には、上限があります。

 介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、上限(支給限度額)が決められています。
 上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

施設サービスの費用のめやす

 介護保険施設に入所した場合は、(1)サービス費用の1割、2割または3割 (2)食費 (3)居住費 (4)日常生活費が、利用者の負担となります。
※短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も全額利用者の負担となります。

施設サービスでの食費と居住費には、負担限度額が設けられています。

 低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。
申請により『介護保険負担限度額認定証』が交付された人は、この証を事業所に提示してください。限度額の範囲内の自己負担になります。

高額介護サービス費が支給されます。

 介護サービス費または介護予防サービス費として、利用者が1ヶ月に支払った自己負担額(1割、2割または3割)の世帯合計額が、一定の上限額を超えた場合、その差額が申請により「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費等は対象になりません。) 利用者負担の上限額は、利用者のそれぞれの所得や世帯の課税状況に応じて異なります。(「表. 自己負担の上限額(1ヶ月当たり)」参照。)

 なお、高額介護サービス費支給の対象となる方には、申請書等を尾道市から送付させていただきます。
 

表. 自己負担の上限額(1ヶ月当たり)

令和3年7月31日まで

区分 負担の上限額
現役並み所得者 ※1 4万4,400円(世帯)
一般世帯 4万4,400円(世帯)

市民税世帯非課税

・老齢福祉年金の受給者
・合計所得金額および課税年金等収入額の合計が年間80万円以下の方

2万4,600円(世帯)

1万5,000円(個人)

・生活保護の受給者

・利用者負担を1万5,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

1万5,000円(世帯)

1万5,000円(個人)

※1 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方(第1号被保険者)がおり、年収が単身世帯383万円以上、2人世帯以上520万円以上の方。

令和3年8月1日から

  区分 負担の上限額

市民税課税世帯

課税所得690万円以上の方がいる場合 14万100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方がいる場合 9万3,000円(世帯)
課税所得380万円未満の方がいる場合 4万4,400円(世帯)

市民税

非課税世帯

・利用者負担を2万4,600円に減額することで、生活保護の被保護者とならない場合

・以下のいずれにも該当しない場合

2万4,600円(世帯)

・公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の場合

・老齢福祉年金受給者の場合

2万4,600円(世帯)

1万5,000円(個人)

利用者負担を1万5,000円に減額することで、生活保護の被保護者とならない場合

1万5,000円(世帯)

生活保護の被保護者である場合 1万5,000円(個人)

 

社会福祉法人等による生計困難者に対する軽減制度

 申出を行った社会福祉法人等の対象サービス費利用者負担分、食費及び居住費(滞在費、宿泊費)の4分の1(老人福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。

 《対象者》

 市民税非課税かつ、以下のすべてをみたす者のうち、市が確認した者

  1. 年間収入が単身世帯150万円(世帯員1増毎に50万円加算)以下
  2. 預貯金等が単身世帯350万円(世帯員1増毎100万円加算)以下
  3. 日常生活に供する以外の資産がない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない
    *生活保護受給者は対象外、利用者負担5%以下の旧措置入所者は対象外

 申請により『社会福祉法人等利用者負担軽減確認証』が交付された人は、この証を社会福祉法人に提示してください。軽減が実施されます。