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介護職員処遇改善加算等の届出について

ページID:0048619 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

尾道市が指定する地域密着型(介護予防)サービス事業所・総合事業サービス提供事業所において、介護職員処遇改善加算等を算定する場合は、届出が必要です。

令和8年度「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」の提出について

 令和8年度介護報酬改定により、これまで処遇改善の対象外だった、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に令和8年6月から処遇改善加算を創設することになりました。指定権者が異なるサービスはそれぞれに提出してください。

 尾道市は「処遇改善計画書」のみ受付けます。介護保険事業費補助金の提出先は広島県です。

 お間違いのないよう確認をお願いします。

R8処遇改善計画書

令和6年度「介護職員等処遇改善加算の実績報告書」の提出について

 令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定している場合は、実績報告書を指定権者に提出してください。

 
提出期限 令和7年7月31日(木曜日)(必着)
提出先
高齢者福祉課
介護保険係

・地域密着型(介護予防)サービス事業所

・地域密着型(介護予防)サービスと総合事業サービスの両方の事業を実施している場合

高齢者福祉係 ・総合事業サービス
提出方法

電子申請・届出システム電子メール、郵送、介護保険課窓口へ提出してください。

・電子申請・届出システム(「加算に関する届出」画面から提出してください。
 システムを利用するためにはGビズIDが必要です。)

  電子申請・届出システム(外部サイト)<外部リンク>

・電子メール

 メールアドレス:k-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp

 ※ 指定権者が異なるサービスはそれぞれに提出してください。

(広島県の提出先は、下記広島県のホームページからご確認ください。)

 介護職員等処遇改善加算の実績報告(令和6年度)について<外部リンク>

様式

 別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/400KB]   

【記入例:別紙様式3(実績報告書)】 [Excelファイル/414KB]

関連資料・Q&A等

 ※ 厚生労働省ホームページには制度概要や様式の記入要領の動画が掲載されておりますので、あわせてご確認ください。

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