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【令和4年7月1日で終了します】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

ページID:0046326 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)に基づき、本市の対応を下記PDFのとおり取り扱っておりましたが、令和4年7月1日受付分をもって終了いたしますので、よろしくお願いします。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/39KB]

要介護認定等の有効期間延長について

下記(ア)~(ウ)の要件を満たす本市の介護保険被保険者について、この被保険者等からの申出書の提出によって、更新申請の有効期間を一律12か月延長することとします。

(ア)被保険者本人が入所または入院している介護保険施設や医療機関等において、新型コロナウイルス感染症の対応のため、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ、この被保険者への認定調査が困難な状況であること。または、すべての被保険者について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合であること。

(イ)要介護認定等申請の申請種別が、更新申請であること。(更新申請期間中の者に限る。)

(ウ)「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の延長の申出書」(以下「申出書」という。)の提出があること。

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の延長の申出書 [Excelファイル/54KB]

 ※1 すでに提出している更新申請がある場合、有効期間を延長するため、申出書の提出を持って取り下げの処理を行うこととします。

 ※2 施設等が面会禁止であっても、施設内に認定調査員がいる場合は、従来どおり更新申請を行い、認定調査を行うことを基本とします。

申請種別による対応表

 (1) 提出書類

   (ア) 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の延長の申出書

  ※申出書は、本人・家族に同意を得たうえで提出してください。

  令和2年4月及び12月通知の同意書とは様式が異なりますので、ご注意ください。

     (イ) 介護保険被保険者証

 (2) 提出先

   尾道市役所高齢者福祉課 介護保険係

   各支所

   ※ 郵送の場合は、下記住所までお送りください。

   【 〒722-8501 広島県尾道市久保一丁目15-1 高齢者福祉課 介護保険係  】

 (3) 受付開始日

   令和4年1月31日(月曜日)から受付

 (4) 受付終了日

   国の動向、通知等を確認しながら本市ホームページ等でお知らせいたします。

 (5) 延長後の認定有効期間の取扱いについて

 令和3年9月10日より、延長後の認定有効期間の取扱いを下記のとおり変更しています。介護保険被保険者証の延長後の認定有効期間の表示が変わりますので、高齢者福祉課から送付する被保険者証をご確認ください。

 (ア)対象 

 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間の延長の申出書」を提出した被保険者のうち、現在の認定有効期間が36か月の方

 ※現在の認定有効期間が6か月~24か月の方は、今までの取扱いと変更ありません。

 (イ)変更内容

 変更前:現在の認定有効期間の開始日は変わらず、終了日のみを12か月後に延長

 変更後:現在の認定有効期間の終了日の翌日から、12か月の認定有効期間を新たに設定

 

延長後の認定有効期間

その他

 ・新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、被保険者本人や家族と相談のうえ、申出書の提出について決定してください。

 ・なお、この取り扱いについては、状況に応じて変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、変更があった場合には、随時お知らせします。

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