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事業者向けダウンロードコーナー(指定申請・更新申請・変更届・加算の体制届)

ページID:0080354 更新日:2025年6月19日更新 印刷ページ表示

事業所指定に関する申請・届出書

 尾道市が指定する地域密着型(介護予防)サービス事業者及び居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所が、申請・届出をする際に活用してください。

新規指定

 事前に尾道市へご相談ください。

指定更新

変更届

再開・休止・廃止

添付書類(様式)

添付書類一覧表

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算等)

 尾道市指定の地域密着型(介護予防)サービス事業者及び居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所事業者が介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う際に活用してください。

体制届(加算等)添付書類(様式)

​​体制届(加算等)添付書類一覧表

加算等の算定時期

 介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届け出が必要です。
 加算に係る要件を満たさなくなった場合は、加算を廃止する旨を届け出てください。

 

訪問・通所系

居宅介護支援・介護予防支援

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護、療養通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援、介護予防支援

  • 加算

  届出日が毎月15日までは翌月から算定

  届出日が毎月16日以降は翌々月から算定

  • 減算

​  事実の発生日が適用年月日

施設・居住系

地域密着型介護老人福祉施設

認知症対応型共同生活介護

  • 加算

  届出日の翌月から算定

  (届出日が月の初日の場合はその月から算定)

  • 減算

​  事実の発生日が適用年月日

協力医療機関に関する届出書

 令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

【本市対象サービス】
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出書類

提出期限(令和7年度)

  令和7年8月1日(金曜日)

提出先

  尾道市高齢者福祉課 (原則、電子メールで送付してください。電子メールでの送付が難しい場合、郵送等も可能です。)

  メールアドレス:k-fukusi@city.onomichi.hiroshima.jp

 

指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて

制度について

 ・指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業に係る指針等については、広島県ホームページをご確認ください。

 「広島県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの人員、設備及び運営に関する指針」等の施行について<外部リンク> 

 ・尾道市内で宿泊サービスを提供している事業所の公表

 宿泊サービスを提供する指定通所介護事業所等の公表について

届出書類

 届出様式(宿泊サービス関係) [Excelファイル/115KB]

介護報酬の算定等に関する質問について

 介護事業者の方の問合せや質問(介護報酬の算定や運営基準等)について、質問内容を正確に把握し、回答することを目的として、次の質問票によりメールで提出してください。

 質問票 [Excelファイル/17KB]

 ※ すべての項目に記入してください。

 ※ 回答の目安は受付から10日営業日以内です。

関連リンク