ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当について

ページID:0049440 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親のお母さん、お父さんを支援する手当てです。

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している人に対して支給される手当です。

対象となる方

次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母、あるいは父母に代わってその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている養育者に支給されます。

  1. 父母が離婚または事実上の婚姻関係を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害にある児童
  4. 父または母が一年以上拘禁されている児童
  5. 保護命令をうけた父または母の児童
  6. 父または母に一年以上遺棄されている児童、婚姻によらないで生まれた児童

ただし、次のような場合は、手当を受けることができません。

  1. 児童が児童福祉施設または里親に委託されているとき。
  2. 父、母または養育者、もしくは、児童が、日本国内に住所を有しないとき。

偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、罰せられます。

申請に必要な書類

その人の状況によって異なります。
事前に状況をお聞きした上で、申請書類を案内します。
必ず申請者本人がお越しください。

手当額

手当月額
  全部支給 一部支給 全部停止
第1子 45,500円 45,490円から10,740円まで 0円
第2子加算額 10,750円 10,740円から5,380円まで 0円
第3子以降加算額 6,450円 6,440円から3,230円まで 0円

この表の金額は、令和6年4月からのものです。

計算の基礎となる45,500円は固定された金額ではありません。物価変動等により改正される場合があります。

手当の支給について

手当は、認定されると、申請のあった月の翌月分から支給されます。
各支払月の前月分までが、申請者の口座に振り込まれます。
支払日は、各支払月11日(金融機関が休みの時はその前日)です。

【支払スケジュール】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  支払   支払   支払   支払   支払   支払
令和6年度(2024年度)


※8月の現況届を元に審査を行った手当額の反映は、1月支払分からです。

支給制限について

父または母およびその母子、父子と生計を同一にしている扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、手当の一部または、全部が支給されないことがあります。

対象月 審査対象とする所得
対象月:審査対象とする所得
令和5年11月から令和6年10月 令和4年中所得
令和6年11月から令和7年10月 令和5年中所得

所得の範囲

所得とは、給与所得控除額、必要経費等を控除した額です。申請者が母または父の場合、養育費の8割に相当する額も所得に含みます。

所得制限限度額

扶養親族等の人数 本人 扶養義務者
全部支給 一部支給
所得額 所得額 所得額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

扶養義務者は、申請者と生計同一の父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫等です。

障害者控除、医療費控除等がある場合は、所得金額からさらに控除されます。

また、社会保険料等相当額として、一律8万円が控除されます。

限度額に加算されるもの
本人 老人控除対象配偶者または扶養親族1人につき 10万円
特定扶養親族1人につき 15万円
扶養義務者 老人扶養親族1人につき 6万円

公的年金等との併給について

申請者及び児童が受給する公的年金等の額が、児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を支給します。(公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償などのことです)

障害年金との併給調整について

児童扶養手当と障害年金の併給調整見直しについて(チラシ) [PDFファイル/732KB]

現況届について

児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、引き続き受給する要件があるかどうかを審査するためのものです。

現況届について
現況届の時期 支給期間 審査対象とする所得

令和6年8月

令和6年11月から令和7年10月 令和5年中所得

 郵送による手続きはできません。必ず本人が窓口で手続きをしてください。

 全部停止の人も「現況届」が必要です。

 現況届を2年間提出しないと受給資格がなくなります。

一部支給停止適用除外事由届について

児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する人は、本来受け取る額の2分の1支給停止(減額)されます。ただし、受給者が以下理由(適用除外事由参照)による場合は、必要な手続きを行えば一部支給停止(減額)はされません。該当する年に事前に「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」などの届出書類を送付しますので、届出をしてください。

適用除外事由

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病により就業することが困難である。
  5. あなたが監護する児童、または親族が負傷、疾病、障害、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である。
届出

該当する年の6月末に、児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせと届出書類を送付します。
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」と添付書類を8月の現況届とともに届出をしてください。
該当年以降は、毎年、届出が必要となります。

※適用除外事由に該当しない場合は、必ず期限内に尾道市子育て支援課または各支所窓口までご相談におこしください。

手当の受給から5年を経過する等の要件とは

支給開始月の初日から起算して5年(全部支給停止の期間も含む。)、または手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年のうちいずれか早い方を経過したときとなります。

ただし、手当の認定請求(増額の額改定請求を含む。)をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。

その他の手続きについて

次のような場合は、それぞれ届出が必要です。早くに手続きを行ってください。

手続きが遅れた場合は、手当が過払いとなり、支給した手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。

届出の種類 手続きが必要なとき
手続きについて
児童扶養手当住所変更届 尾道市から転出したとき
尾道市内で転居したとき
児童扶養手当額改定請求書 支給対象となる児童が増えたとき
児童扶養手当額改定届 支給対象となる児童が減ったとき
氏名変更届 氏名が変わったとき
児童扶養手当証書亡失届 証書を紛失したとき
児童扶養手当資格喪失届 受給資格がなくなったとき
その他の届 銀行口座、世帯状況に変更があったとき、受給者が死亡したときなど

手続きには必ず申請者本人がお越しください。受給要件によっては、添付書類等が必要となる場合があります。手続きの際には子育て支援課までお問い合わせください。

問い合わせ先

尾道市役所子育て支援課(0848-38-9205)

申請窓口

  • 子育て支援課(0848-38-9205)
  • 因島福祉課(0845-26-6209)
  • 御調支所(0848-76-2136)
  • 向島支所(0848-44-0111)
  • 瀬戸田支所(0845-27-2209)

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)