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農業振興地域制度

ページID:0002360 更新日:2024年11月6日更新 印刷ページ表示

農業振興地域制度

 「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)(以下「農振法」という。)」に基づき、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指すための制度です。

1 農業振興地域

 市では、優良農地を確保し、農業振興施策を計画的に推進するため、農振法に基づき、尾道農業振興地域計画を策定しています。
 この計画は、自然的・経済的・社会的諸条件を考慮し、かつ、地域農業者、農業協同組合、土地改良区など関係団体との調整を経て、長期的観点から農業を振興するためのマスタープランです。
 農業振興地域制度では、県が市と協議し、農業と農業以外との土地利用の調整を図り、おおむね10年以上の長期にわたって農業の振興を図るべき地域を「農業振興地域」に指定します。
 なお、「農業振興地域」は、都市計画法に基づく市街化区域や用途区域などと重複して指定できません。

  最新版_尾道農業振興地域整備計画 [PDFファイル/2.29MB]
  土地利用計画図 [PDFファイル/6.87MB]
  付図1号_農業生産基盤整備状況図 [PDFファイル/7.06MB]
  付図2号_農業近代化施設整備状況図等 [PDFファイル/6.98MB]

 
 農振法第11条公告に係る縦覧(※現在縦覧中の変更案はありません。)
 

2 農業振興地域と農用地区域

 「農業振興地域」の指定を受けた市は、農振計画により農業振興地域内で特に農業振興を図っていく土地を『農用地区域』とし、当該区域に対し公共投資その他の農業振興に必要な施策を計画的かつ集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ります。
 なお、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき地域であることから、「農業振興地域」・『農用地区域』の指定を行うことが適当とされています。

3 農用地区域に定める土地

 農用地区域には次のような農用地を設定します。
 (1) 集団的に存在する農用地で10ha以上のもの
 (2) 土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地
 (3) 上記(1)または(2)に掲げる土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地
 (4) 2ha以上または上記(1)及び(2)の土地に隣接する農業用施設用地
 (5) 農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要と認められる土地

 

4 農業振興地域の整備に関する法律

 昭和30年代後半、日本は高度経済成長時代を迎えていました。工業が発展し、交通網の整備等が進む一方、無秩序な農地のかい廃が行われたり、都市公害など農業にとって好ましくない問題が都市周辺部から農村部へ波及してくるようになりました。
 このような状況から、集団的な優良農用地を主体とした農業地域を保全・形成し、効率の高い農業投資を計画的に行うための長期的な土地利用計画が必要であるとして、昭和44年に「農業振興地域の整備に関する法律」が制定されました。
 その後、農業・農村を取り巻く様々な環境の変化を踏まえ、法改正されながら現在に至っています。

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