本文
農薬の販売に関する届出について
次のような場合には届出が必要です
- 農薬の販売を開始するとき
- 農薬の販売所を増設したとき
- 農薬販売届をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
- 農薬の販売を廃止したとき
- 農薬の販売所を廃止したとき など
提出書類
届出に必要な書類は次のとおりです。なお、様式第1号~第3号、添付資料については、販売所が市内に複数ある場合は、販売所ごとに作成してください。
・市内において新たに販売を開始する | ・既に届出を提出しているが、販売所が変更になった | ・既に届出を出しているが、届出者が変更になった | ・販売所を廃止する場合 | |
---|---|---|---|---|
・販売所を新設する | ・販売をすべてやめる場合 | |||
届出の時期 | 販売開始までに | 変更事由発生または廃止後2週間以内 | ||
様式第1号 農薬販売開始届 | ○(販売所の数) | |||
様式第2号 農薬販売変更届 | ○(販売所の数) | ○(販売所の数) | ||
様式第3号 農薬販売廃止届 | ○(販売所の数) | |||
添付資料 | ○(販売所の数) | ○(販売所の数) | ||
返信用封筒・切手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
届出者の住所・氏名を証する書類 | ○(1通) | ○(1通) | ||
既に交付されている受理証 | ○ | ○ | ○ |
〔届出者の氏名、住所を証する書類の例(届出者の氏名、住所が確認できるもの)〕
・個人の方…住民票や免許証の写し
・法人の方…法人登記簿や定款 など (3ヶ月以内のものであればコピー可)
〔郵便切手について〕
届出を受理した場合は、受理証を送付します。また、記載事項に不備がある場合は受理せず、届出書類を返送します。
受理証等の送付先を記載した返信用封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。
なお、返信する書類は1販売所につきA4用紙2~3枚です。
貼付する切手の金額の目安は次のとおりです。
- 届出が 2販売所以下…84円(定形封筒の場合)、120円~(定形外封筒の場合)
届出書類の記入要領
様式第1号~第3号共通
- 届出を行った年月日を記入。
郵送で届出の場合は投函する年月日。 - 郵便番号、住所、氏名、電話番号
- 販売業務を行う営業所の所在地及び名称
届出者(本社)と同じ場合も記入してください。
様式第2号
受理証を紛失した場合は、「3 その他」にその旨を記載の上、当変更に係る変更前の事項を記載してください。
様式第3号
受理証を紛失した場合は「3 その他」にその旨を記載してください。
添付資料
- 販売する農薬の概要
代表的な取扱農薬の商品名を記載してください。(商品名が多い場合は表が埋まるまで記載してください。)
なお、毒劇物指定農薬を販売する場合はその商品名を優先的に記載してください。 - 販売に関係する製造者、輸入者及び販売者
農薬の仕入先を記載してください。 - 年間農薬販売額
この店舗において1年間に取扱う農薬の販売額(または販売予定額)を記載してください。
遅延理由書の提出
届出書類の提出については、販売開始にあっては販売開始の日までに、届出内容に変更を生じた場合または、廃止する場合は、変更の生じた日または、廃止した日から2週間以内に届け出ることとなっております。
書類提出が期限内に提出されない場合は、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。
農薬販売届受理証再交付申請書について
農薬販売業届受理証を紛失・破損した方は、再交付申請を行ってください。
提出書類
- 様式第6号
- 破損した場合は破損した受理証
- 受理証等の送付先を記載した封筒・郵便切手(額面は届出に準じます)
その他
- 様式第1号~様式第3号、添付資料はA4版で印刷してください。
- 届出書類を事前にFaxしていただければ、内容を確認してお答えします。
- 届出者の氏名、住所を証する書類の例
- 個人の方…住民票や免許証の写し
- 法人の方…法人登記簿や定款など(3ヶ月以内のものであればコピー可)