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肥料の販売に関する届出について

ページID:0002421 更新日:2017年2月6日更新 印刷ページ表示

肥料の販売に関する届出について

次のような場合には届出が必要です。

  • 肥料の販売を開始するとき
  • 肥料の販売所を増設したとき
  • 肥料の販売をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
  • 肥料の販売を廃止したとき
  • 肥料の販売所を廃止したとき   など

肥料の販売に関する届出は下記のとおりです。

様式第4号 肥料販売業務開始届出書

  • 肥料の販売を新たに開始するとき
  • 販売所を新設するとき

様式第5号 肥料販売業務開始届出事項変更届出書

  • 既に届出を提出しているが、届出者や販売所が変更になったとき

様式第6号 肥料販売業務廃止届出書

  • 肥料の販売をやめたとき
  • 販売所を廃止したとき

添付資料

  • 様式第4号及び様式第5号(販売所が変更になった場合)を提出される場合は、肥料を販売する場所及び保管する場所の位置図を添付してください。 

遅延理由書

  • 届出書類の提出については、販売開始する場合または、届出内容に変更が生じた場合及び廃止した日から2週間以内に届け出ることとなっております。

    書類提出が期限内に提出されない場合は、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。

様式第9号 肥料販売業務開始届出書受理証再交付申請書

  • 肥料販売業務開始届出書受理証を紛失・破損した方は、再交付申請が必要です。

 

 届出書類の記載方法や添付資料等の詳細については、関連書類「手続き説明」をご覧ください。

関連書類

 

 

 

 

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