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(第4期)中山間地域等直接支払制度の実施状況の公表
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件が不利な中山間地域等において、農用地の維持・管理のための取決め(協定)を締結し農業生産活動等を行う集落等に「中山間地域等直接支払交付金」を交付するものです。
集落協定の面積及び交付額
別添、中山間地域等直接支払制度実施状況(第4期:平成27年度~令和元年度)を参照。
農業生産活動等の実施状況
各集落協定書で定めている、水路・農道等の清掃や草刈り、農地と一体となった周辺地の下草刈り等、多面的機能確保の活動が実施された。
農業生産活動等の体制整備の実施状況
将来にわたり適正に協定農用地を保全していく取組を実施するとともに、農業生産活動等の継続が困難な農用地が発生した場合に集落ぐるみで支援ができる体制を構築するなど、継続して活動ができるよう体制整備に取り組まれました。