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地域計画について
1.制度の概要について
高齢化や人口減少が本格化する中で、農業者の減少や耕作放棄地の拡大が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなる心配があるため、農地の集約化をすすめるとともに、人の確保・育成を図ることが課題となっています。
この課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月に施行され、「地域計画」を策定することとなりました。
この「地域計画」とは、地域の将来の農業のあり方、また、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標であり、10年後にどのような農業を目指したいのか、その実現のためには何が必要かなどを農業者や関係機関の話し合いにより策定するものです。
尾道市では、5つの地区(尾道地区、御調地区、向島地区、因島地区、生口島地区)に分けて計画の策定を行っています。
この課題に対応するため、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が令和5年4月に施行され、「地域計画」を策定することとなりました。
この「地域計画」とは、地域の将来の農業のあり方、また、将来の農地の効率的かつ総合的な利用に関する目標であり、10年後にどのような農業を目指したいのか、その実現のためには何が必要かなどを農業者や関係機関の話し合いにより策定するものです。
尾道市では、5つの地区(尾道地区、御調地区、向島地区、因島地区、生口島地区)に分けて計画の策定を行っています。
2.協議の場の結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
3.地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項に基づき、地域計画(案)を公告・縦覧します。
※現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
※現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。
4.地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を公告します。





